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離婚訴訟に弁護士をつけないと離婚が認められる?

性格の不一致で離婚を要求している夫が 離婚調停不調後に離婚訴訟を申し立てました。 夫は弁護士をつけ、訴訟状には嘘の内容が多く 書かれています。 私は離婚はしたくないのですが 仕事や子育てをしていて時間もなく、弁護士をつけるお金もありません。 この場合、私自身が反対文を書いて裁判所に送り、 裁判所で口頭で夫と離婚したくない 夫の言っていることは嘘の内容だと 口頭で言っても通りますか? 夫はまだ同居しており、離婚は認められないと思いますが やはり弁護士をつけないと負けてしまうこともあるのでしょうか? 無料相談には何度か行き相談はしましたが弁護士はつけていません。 口頭弁論だけでは不十分ですか? こんな時間もお金もなく弁護士をつける時間やお金もない人は どのようにして訴訟にのぞんでいますか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

離婚を要求しているのは相手ですから、慰謝料をもらえることを前提にして、法テラスでお金を借りて弁護士を雇うという方法はあります。 時間は作る(有休を使うなり、子供を親などに預けるなど)しかありませんし、結局裁判所に出向くときはどうにか時間をつくるしかありません。 嘘の内容を「証明」されるようなことがあると、あなたに不利になるかもしれません。 相手が弁護士を付けているのであれば、こちらも付ける。全面的に勝てば、弁護士費用や「嘘に突き合わされた時間分」を慰謝料に乗っけてこちらから請求してやればいいです。 離婚したくないとはいえ、弁護士を付けられている以上は、例え「離婚を認めない」となっても、その後の夫婦生活がまともに送れるとは思えませんが・・・。まぁ、そのあたりはあなた次第でしょうね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

離婚が認められるのは 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 のどれかしかありません。「性格の不一致」は離婚の理由にはなりません。これはどんな弁護士に頼んでも同じことです。だから,あなたとしては相手の主張で間違っていることを認めずに,それに反論するだけですみます。弁護士を雇う必要はなく自分でもできます。無料相談で十分ですね。

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