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同居してこるも訴訟で離婚てきる?

同居中の夫婦の一方が性格の不一致で離婚をしたくて、離婚調停、訴訟を起こし、毎日、喧嘩をふっかけ喧嘩の多い日々を送っているとき、 毎日喧嘩ばかりしているなら離婚を認めると言う判決はでますか? 離婚裁判をしているひとで、同居していても離婚が認められることってどんなときですか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

一方的に危害を加えられる暴力を受けているなら認められるケースは ありますが、口喧嘩程度では何処の家庭でも普通に行われている事と 判断され、離婚を認めると審判が下される事は無いと思います。

  • minttea3
  • ベストアンサー率26% (287/1096)
回答No.1

喧嘩だけでは、離婚は認められないのではありませんか。 お互いに離婚を希望しているなら、同居していても離婚届けを出して他人になれますが、片方が離婚を拒否しているなら、調停や訴訟を起こさなくてはなりません。 そしてその場で、離婚を要求する側が、夫婦関係が壊れている事を証明しなくてはなりません。 しかし、同居しているのなら、「夫婦関係は壊れていない」と判断されるでしょう。 喧嘩も、DVなどでない限りは、夫婦喧嘩の範囲と言われておしまいなのでは。 結婚は社会的な契約ですから、一方的に破棄はできません。 破棄するには、第三者が納得する理由が必要です。

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