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護衛艦「いずも」にF35B搭載計画があったのか?

全くデマな情報を鵜呑みしている質問文に出鱈目な回答をしています。   ある質問者> 海上自衛隊の輸送艦「いずも」は最初からF35Bの運用を前提として設計され、改造すればF35Bが離着艦できるので韓国や中国は警戒しているようです。   某回答者> その通りですね。 日本近海での中国海軍・空軍の動きに対して、防衛相は「制空権・制海権を奪われる」と危機感を持っています。 ですから、既に垂直離着陸が可能なF35B導入を計画している様です。   質問(1) 日本が空母(軽空母含む)を保有することは、専守防衛の概念に反していないか? 質問(2) 即ち、空母保有は憲法違反に該当するのではないか? 質問(3) 日本に空母は必要か? 現憲法下、即ち専守防衛で空母は保有するだけ無駄のような気がしますが、有効でしょうか? 当方は、日本が空母を保有すると今まで以上に中国は軍拡し、小競り合いなど実際に起きる気がします。 つまり、日本の空母保有は極めて危険であり、東アジアの危機状態を更に高め緊迫状態を誘発すると思います。   質問(4) 護衛艦「いずも」などは、本当に艦載機(戦闘機など)の運用を前提に設定されているのでしょうか?   質問(5) その根拠(質問(4))はなんでしょうか?   もし、本当の話なら専守防衛の要素が全く無い装備(武器、兵器)となり、憲法の精神を反すると思います。   憲法と専守防衛について、 防衛省の考え方としては、 「わが国は、憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、日米安保体制を堅持するとともに、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備していきます。」  (1)専守防衛 「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。」   以上、防衛省HPより抜粋しました。 以下も引続き防衛省HPからです。   ホーム > 防衛省の取組 > 防衛省の政策 > 防衛政策 > 憲法と自衛権   【憲法と自衛権】 1.憲法と自衛権  わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。   2.憲法第9条の趣旨についての政府見解 (1)保持できる自衛力  わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。  しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。   →  質問者の仰る敵国のミサイル基地を破壊する兵器は、「攻撃型兵器」を保有することになりますので、防衛省も憲法の精神に反し保有を認めてません。   (2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置  今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。  憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。  この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。  これまで政府は、この基本的な論理のもと、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきました。しかし、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などによりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得ます。  わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然ですが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要があります。  こうした問題意識のもとに、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至りました。  わが国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然ですが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があります。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があります。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれますが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものです。   ■憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件   ◯ わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること ◯ これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと ◯ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと (3)自衛権を行使できる地理的範囲  わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。  しかし、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと考えています。   (4)交戦権  憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う

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  • eroero4649
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回答No.1

1 法的な言葉遊びをするつもりはないのでその解釈についてはコメントしませんが、防衛兵器ではないですね、空母は。 2 憲法で「空母は憲法に反するものです」と明記されていませんから、憲法違反という解釈は難しいでしょうね。 だってさ、「だったら潜水艦は憲法違反じゃないの?」とか「攻撃ヘリは?」とか言い出したらキリがないでしょ? 官僚の言葉遊びなら、その昔なんだかんだで強引に空中給油機を導入したんだから、東大法学部を卒業した頭のいい人に言い訳を考えてもらえばいいと思います。 3 必要か必要じゃないかといわれたら、現有戦力でも憲法九条を考えたらオーバーパワーもいいところだと思いますよ。でもアジアで最も栄光ある大海軍国ですからね。 4 そう思いますよ。 5 ヘリコプターを運ぶためのいずものエレベーターは、あらなんと不思議なことにF35Bを運用するのにピッタリのサイズです。あらー、偶然だなあ(棒読み)。 中の人は「甲板に塗られているアスファルトがそこまで耐熱性じゃないから運用できません(キリッ)」といってましたが、現物を見学に行って「こんなもん、へっぺがして耐熱性があるやつに塗り替えるだけで済むじゃねえか」って思ったら、案の定そういう話みたいですね。 だいたいさ、二番艦が「かが」なんですよ。日本海軍の「加賀」といったら空母じゃないですか。今まで周到にそうならないようにしていたのに、なんでここにきてそんなどストレートな命名をしたのかが驚きですよ。世界中の海軍で軍艦の名前っていうのは同じ系統に引き継がれる伝統っていうのがあるのです。 中国海軍は、今ものすごい勢いで近代化を進めていますが、それはつい20年前までどうしようもなく遅れていた貧乏海軍だったからです。あくまで遅れを取り戻すことに必死で、もし実際に中国海軍と海上自衛隊が海戦をしたらおそらくワンサイドゲームになると思います。

noname#251489
質問者

お礼

有り難う御座いました。

noname#251489
質問者

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体験談は他のコメントより嬉しかったです。   エレベーターの件ですが、戦闘機よりヘリコプターの方が見た目は大きいのでヘリがエレベーターで運べるなら、普通は戦闘機もOKですよ。 実際、SH60とF35を比較してもシーフォークが大きいですね。 海自は米海軍と共に行動してナンボです。 米海軍機が共に行動する海自艦艇に緊急直陸する可能性があります。 あの軽空母に似せたあのスタイルは米海軍機が着陸する為です。 過去に、実際、多国籍軍による共同訓練において、米海兵隊機(機種忘れました)を海自の輸送艦に着陸訓練をしましたからね。 当方は仕事柄、陸自アパッチをよく見かけます。        

その他の回答 (3)

  • ii_n
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.4

【0】 その質問・回答を見たことは有りませんが、そういう報道は有りましたね。 報道の情報源は自民党議員だそうです。 【1・2】 そもそも専守防衛とは何たるかの概念を作って後世に順送りしてきたのはあのバカな自民党ですから、そんなものを今になっても尊重する必要は更々ありません。 まるで竹槍・火縄銃時代の防衛概念はああいうバカな自民党にはお似合いですが、本来あるべき防衛概念は兵器の進歩・国際情勢の変化に応じて次第次第に変遷していくものです。 また、日本の平和憲法はパリ平和条約を原点とし、その基本概念・記述された条文共にパリ平和条約そのままであり、パリ平和条約以後の国際平和思想そのままです。 現在の国際平和思想そのままを我々は日本国憲法の平和概念であると解釈すべきであり、国際平和主義に基づいて各国が軽空母・強襲揚陸艦を保持運用しているならば日本もそれを見習うべし、というのが基本理念です。 日本国憲法は世界的にみて何ら特殊なものではありません。自民党が馬鹿だっただけです。 【3】 空母が必要かどうかより、本来あったほうが良いが経済的負担に見合う効果があるかどうか、満足に運用できるかどうか、という問題です。 その点、米国の原子力空母のような正規空母ではなく、日本のはヘリコプター母艦規模の「軽空母」~「強襲揚陸艦」の規模ですから経済的負担は大き過ぎませんし、米軍との共同運用がありえるなら日本の運用は満足出来るレベルに到達するでしょう。 ただし自衛隊員の負担が重くなりますね。増員するか編成替え・予算増額が必要です。 【4】 いずも型護衛艦はF35Bの運用を前提に設計されてます。 ただしそのF35Bは日本所属のもののみならず、主として米軍のF35Bでしょう。 日本近海の危険海域における洋上移動プラットホームとして米軍F35Bの一時的母艦にするのが主たる目的です。 帰路に支障が出た米軍機を着艦させるとか、戦場に近い海上に待機させておくとか、有事のそういう危険任務を負担することになるのでしょう。 そのために米国から日本にF35Bの運用許可が出たのだし、平時から自衛隊のF35Bを艦載して訓練させておこうということですね。 日本はウマウマとその手に乗っかって軽空母とはいえ航空母艦を米軍サポートの下で保有すればいいのです。 【5】 「いずも型護衛艦はF35Bの運用を前提に設計された」と自民党の国会議員が言っていると報道がありました。 私はネットニュースで見ましたし、そもそもあの規模のヘリ空母がF35Bを艦載できないわけがないですよ。 普通に作っていればオスプレイでもF35Bでも載せられます。 少なくとも米軍機を緊急着艦・緊急メンテナンスさせ得る構造には絶対しているはずです。 実現までには小規模な改装が必要ですが、例えば甲板の一部を耐熱仕様にしたり、一部の邪魔な機関砲を移動させたりが必要です。 ジャンプ台は増設不要かもしれません。F35Bの離陸検証試験をしたワスプ級強襲揚陸艦はジャンプ台はなかったはずですし。 ジャンプ台作ればヘリ空母の能力が若干でも落ちます。 【6】 政府筋によれば、「軽空母は防衛目的」だそうです。 敵の先制攻撃によって陸上の滑走路が破壊されても洋上の軽空母からF35Bを出動させられる、と主張してます。 また、常識的には広い洋上をあちこち融通無碍に移動する空母は、敵にとって戦術的に扱いにくい存在となります。 陸上の航空基地は戦争開始の何年も前から位置を把握でき、それに対応した戦術を練り上げられますが、移動する空母の位置を事前把握するのは不可能です。 そのため敵の戦術構築が難しくなり、こちら側の抑止力向上に寄与します。 そもそも兵器に防衛用・攻撃用の区別を付ければ防衛用兵器の質は必ず劣ってきます。 劣った兵器によっての自国防衛は味方側に多大の損害をもたらし、現実的ではありません。

noname#251489
質問者

お礼

有り難う御座いました。

noname#251489
質問者

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反自民党なのですな。 自民党が馬鹿ではなく、残念ながら支持し続けていた国民がイマイチだったのです。 国民次第で政党の運命が決まります。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.3

Jgsd6792 さん、こんばんは。 単純にジャンプ台が設置されていないじゃないですか?空母ではなく揚陸艦ですよ。

noname#251489
質問者

お礼

有り難う御座いました。

noname#251489
質問者

補足

空母も揚陸艦でもありません。 ヘリコプター搭載型護衛艦(DDH )です。

回答No.2

いずもは空母ではなく「護衛空母」として就航する計画でした つまり防衛のための空母なら専守防衛に反しない と言うのが日本の言い分

noname#251489
質問者

お礼

有り難う御座いました。

noname#251489
質問者

補足

運用資金をどうするのか? 防衛省は馬鹿なのか? 軽空母やF35Bの資金より、年金を増やして貰いたい。

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