日本が武力攻撃を受けた場合の対応について

このQ&Aのポイント
  • 日本が武力攻撃を受けた場合、自衛隊は出動し、それに対処します。現行の法律では、武力攻撃が発生した場合には、速やかに排除する一方で、必要な範囲で武力行使が行われます。
  • 「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」は、武力攻撃に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、排除し、速やかな終結を図ることを目的としています。ただし、合理的に必要と判断される限度で武力行使を行います。
  • 具体的な例えとしては、小銃を持っている相手に対して戦車の砲で制圧するような過剰な武力行使は避けるべきです。武力行使は必要な範囲で行われ、適切な判断が求められます。
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日本が武力攻撃を受けた場合どうなりますか?

最近麻生幾の「宣戦布告」を読みました。内容は簡単に言えば北朝鮮の特殊部隊に原子力発電所が狙われ、それに対応するというものです。 そこで質問なのですが、現在の日本の法律下で強力な武器を持った北朝鮮の特殊部隊が日本の重要施設に侵攻してきた場合、自衛隊は出動し、これに対処できるのでしょうか?(また北朝鮮ではなく、所属不明のテロリストでもかまいません) また「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」ってのを調べると、「武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあったのですが、武力の行使は合理的に必要と判断される限度と描かれているのですがこれはどういうことなのでしょうか?はじめから圧倒的な火力で制圧してはならない、ということですか?(あくまで例えですけど小銃を持っている相手を戦車の砲で吹き飛ばす、などです)

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  • mk57pvls
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回答No.1

こんにちは > 北朝鮮の特殊部隊が日本の重要施設に侵攻してきた場合、自衛隊は出動し、 > これに対処できるのでしょうか? 小説(宣戦布告)が発表された98年当時からすると、わが国有事における関連 諸法は(足りない部分は多々あるものの)一応整備され、各自治体でも同法に 基づく警察、消防、自衛隊と合同の訓練を順次行うようになってきています。 従いまして当時に比較すれば、武力攻撃事態に対応する(自衛隊が出動出来る) 環境は、大幅に改善されたと思います。 また侵攻してきた武装勢力に対する軍事的な対処につきましても、明らかに 対ゲリラ戦を想定したと思われる"西普連"や、より対テロ能力の高い"中即連" や"特戦群"という部隊をあいついで立ち上げ、既に実働状態になっています ので、小説と同様な「小規模部隊による侵攻」程度の事態においては、一通 りの対処能力は具備された、と見ても差し支えないでしょう。 > 武力の行使は合理的に必要と判断される限度と描かれているのですがこれは > どういうことなのでしょうか? > はじめから圧倒的な火力で制圧してはならない、ということですか? 鋭いですね! 実は武力攻撃事態法の審議、制定の過程において、この条項は 問題となったうちのひとつです。 結論から申せば「ケース・バイ・ケース」となり、具体的な武器の使用につい ては都度R.O.E(交戦規定:自衛隊風には"部隊行動基準")により定められると 想像されます。 実は、自衛隊法88条(防衛出動時の武力行使)では「武力行使に際しては、 国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に 応じ合理的・・・」 というように"国際の法規及び慣例の遵守"が入っているのですが、本事態法に おいては、それがすっぽりと抜けています。 これは国会での法案審議上はもちろん、一部の有識者にも取り上げられており、 質問者がおっしゃるのとは むしろ"逆に" 「国際法の遵守規定を除いた ということは、戦時法規を逸脱した武力行使を容認 しかねないものであり、必要以上の先制攻撃や、過剰な戦力投射の危険性を 孕んでいるのでは」との懸念が呈されていました。 まぁ実際は 質問者がご心配されている ような問題が起こるほうがより現実的 とは思いますが・・・。

hawktrain
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど。やはり法改正によって自衛隊の活動はある程度は改善されていたんですね。"西普連"、"中即連"、"特戦群"などがあるということを初めて知りました。中即連はハイチに行っていたんですね! でもこのように法律で一応決まっていてもすぐに自衛隊が出動して迅速に問題を解決!ってことにはならないんだろうなぁ・・・

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  • 集団的自衛権は憲法違反である

    集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。 --------- ■ 憲法第9条第1項 ■ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 --------- まず「国際紛争」を他国同士の国際紛争と、我が国を含む国際紛争とに分けます。 憲法第9条第1項によれば他国間同士の国際紛争に対して我が国による戦争並びに武力威嚇・武力行使による介入は禁じられてます。(← 集団的自衛権の行使の禁止に関わる) ただし「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分において国際協調としての(国連等の下における)仲裁的目的の武力等の派遣は推奨されていると解釈することも可です。 また自国の関わる国際紛争については、相手国が武力を発動した際に我が国からも防衛措置が実施されます。(← 合憲と認められてきた個別的自衛権の行使) しかし外交交渉段階までの相手国との国際紛争への我が国からの戦争並びに武力威嚇・武力行使は禁じられてます。 (つまり韓国との徴用工問題では今の時点で日本軍を韓国に攻め入らせるのは違憲だが、この外交問題で韓国軍が武力攻撃して来たら自衛隊出動させるのは合憲。敵地攻撃も必要ならばそれも合憲) 先般の所謂「戦争法」改定の際、「集団的自衛権が合憲になった」との誤解釈が自民党内の狂的極右グループ及び商業右翼や配下のネトウヨ層に広まりましたが、お粗末極まりない人達にはお粗末極まりない風評が広まるが如しの有様でした。 次は当の日本政府が示した集団的自衛権の行使の必要要件です。 --------- ■ 自衛の措置としての武力の行使の新三要件 ■ 1、 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 2、 これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 3、 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと --------- ここで示された事は、集団的自衛権の行使においは個別的自衛権の行使であると解釈される範囲内で行使することとし、尚且つ個別的自衛権行使の制限事項である2番3番を適用する。という事。 つまり、「集団的自衛権の行使」といっても実は「個別的自衛権の行使」に過ぎないのです。 個別的自衛権の行使が合憲である以上、集団的自衛権の行使に名を借りた個別的自衛権の行使も合憲です。 憲法解釈の変更はしてませんし、また、これに対する違憲訴訟は恐らく不能です。 また、これをもって「集団的自衛権が合憲になった」というネトウヨ妄想は妄想です。

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