自衛隊は憲法に違反していると思いますか?

このQ&Aのポイント
  • 自衛隊は憲法に違反していると思う人もいますが、合憲だと思う人もいます。
  • 憲法第9条には自衛隊の合憲性について明記されていませんが、その解釈については意見が分かれています。
  • 自衛隊の存在は、国際紛争を解決する手段として永久に戦争を放棄するという憲法第9条の目的を達成するために必要だとする見方もあります。
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自衛隊は憲法に違反していると思いますか?

質問の仕方が悪かったようなので、再度質問させていただきます。 日本国憲法第9条には -------------------------------------------------- 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 -------------------------------------------------- とあります。それをふまえて自衛隊は憲法に違反していると思いますか? (1)違憲だと思うか、合憲だと思うか (2)そう考える理由を、条文をふまえて簡単に 例 # 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 # とあり、自衛隊は「戦力」を保有する組織なので違憲である # 9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」 # とあるが、自衛隊は「戦力」にはならないので合憲である # 「自衛戦争」は「国権の発動たる戦争」に当たらない。 # 「自衛権発動による抗戦」は「威嚇又は武力の行使」に当たらない。 # 1項に当たらない行為を目的とする組織なので # 「前項の目的を達するため」と無関係なので合憲 など。 ※個人に対するアンケートなので、政府の見解は聞いていません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#215107
noname#215107
回答No.17

No.1です。 違憲に近い→違憲と考えていいです。 「前項の目的を達するためだけにおいてのみ」と書いてあれば、まだ解釈の幅も広がりそうですが、通常の日本語として解釈すればどんな場合でも陸海空軍その他の戦力は持ってはいけないことになります。 芦田修正を自衛隊合憲と解釈するためには、芦田氏の意図まで想像しなければならず(それすらも怪しい)、これは条文の解釈とはいえません。 自衛隊が必要であれば、9条は一刻も早い改正が必要です。

pringlez
質問者

お礼

「前項の目的を達するため」をあえて入れた解釈としては、戦力を保持していいケースといけないケースがあって、保持してはいけないケースだけを書いた、と解釈するのが妥当だという主張は理解できなくもありません。 ただ、条文全体の構成を考えると、無理やり感満載の屁理屈に過ぎないようの思えますけどね。 ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

17件の回答の傾向を見ると、質問にそって条文を引用して答えていただいている人は「違憲」と判断する人が多く、引用せずに主張する人は「合憲」と判断している人が多い、という事がわかりました。 9条の条文をきちんと読めば多くの人が違憲だと判断せざるを得ないということなのかなと思ってしまいました。 本当は「合憲」と判断する人の条文解釈をうかがいたいと思っていたのですが、それが全くできず、意図せぬ残念な結果でした。 ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。

その他の回答 (16)

  • nakryo777
  • ベストアンサー率40% (19/47)
回答No.16

 合憲です。  今までの出来事の一つ一つは覚えていませんが、自衛隊は、海外で国民が武力に晒されていても絶対に守りに行かないので武力は持っていません。つまり、自衛隊は、憲法9条に書かれている威嚇も武力の行使も行わないので、憲法には違反していません。  自衛隊法第3条に「武力による威嚇又は行使に当たらない範囲を任務とする」と書いてあります。法が憲法に準ずる様に整備されていて、実際にその通りに運用されているのだから、合憲に決まっています。  問題なのは、自衛隊という名称で名前通りの機能が果たせない機関が正しいのかどうかということだと思います。確かに尖閣諸島に中国船が近付くと、日本の戦闘機が向かって、中国の違法行為をけん制することは有効で必要だとは思います。でも、それは、合憲の法律に沿った範囲の活動でしかないのです。  早く、憲法を改正して、本当に自衛出来る日本の軍力が必要なのではないですか。中国は、軍力を使って尖閣諸島を名実ともに自分の領土にすると明言しているのですよ。必要だと思いませんか。

pringlez
質問者

お礼

武力を持っていないし、戦力にもならないということですね。 それだったら合憲ですね。でも役立たずですけど。 ありがとうございました

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3631/5214)
回答No.15

No.5です。補足ありがとうございます。「 >「隊では説明しきれないから違憲」という事でしたが >隊でも軍でも違憲なのですね。 今の自衛隊は軍ですし、隊という集団の定義はそもそも存在しない。だから自衛隊は違憲だと思います。 >できれば違憲と判断した理由を憲法の条文をふまえてお答えいただきたいです。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない この二項は特に問題だと思ます。自衛隊を軍として認め、自衛権の範囲を明確にすることが真の平和憲法であると思います。現憲法は解釈の幅が大きすぎて逆に危険であることに気付くべきです。

pringlez
質問者

お礼

普通に解釈すれば、自衛隊は「保持しない」と明言している戦力に該当するという事ですよね。 >自衛権の範囲を明確にすることが真の平和憲法である なるほど。確かにそうですね。 ありがとうございました。

  • to1999
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.14

 合法 約款すら破れない社会勢力の人間には到底違憲とは言えません。  日本の国力は事実上世界トップです。なので世界に威嚇をしていないとは100%言い切れません。  現時点でも自衛隊員の上層部クラスの人間が海外と関れば事実上大規模な戦力になります。  世界の武器の技術の多くは日本の技術と関るからです。なので憲法の問題を戦争云々と絡めることはナ ンセンスで国力相当の軍事力をすでに利用しています。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

質問はご理解されていますか? 合憲・違憲の判断と、そう判断した理由を 憲法の条文をふまえてお答えいただきたいです。 よろしくお願いします。

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3631/5214)
回答No.13

No.5です。補足ありがとうございます。 >軍の定義とは何でしょうか? ・指揮官の存在 ・遠くからでも識別可能な目印の存在 ・兵器の所有 ・戦争法規を守る組織である ・交戦権がある 以上が正しいものか確証は得ていませんが、私はそう解釈しています。上記を重要視すれば二項が問題になると思います。 >隊なら合憲なのですか? 私の知る限り隊の定義というのは存在しません。外人はおろか日本人も隊の定義について説明できないと思います。ですから隊が合憲というのはあり得ないと思います。 ちなみに戦力を警察並みに落として隊とする意見も一部あるようですが、それをするのであれば私は一切の戦力を放棄するべきだと思います(抑止力という意味では別ですが)。いざ戦争になった時、前線に立ち国民国土守るのも日本人であることを忘れてはいけません。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

「隊では説明しきれないから違憲」という事でしたが 隊でも軍でも違憲なのですね。 できれば違憲と判断した理由を憲法の 条文をふまえてお答えいただきたいです。 よろしくお願いします。

回答No.12

#4です 3回目です 合憲です

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

合憲・違憲と判断した理由を憲法の条文をふまえてお答えいただきたいです。 「根拠は無いが合憲だと信じている」という事であれば、それでもかまいませんので、その旨をお伝えください。よろしくお願いします。

回答No.11

(1)違憲だと思うか、合憲だと思うか 回答:違憲だと思う。 (2)そう考える理由を、条文をふまえて簡単に 回答:例に挙げている通り。2項をどう解釈しても、自衛隊は戦力だから。 自衛隊が他国と交戦した場合、「戦力」になるかならないかは問題では有りません。常に戦う事を目的とした訓練を受けている人間が、火力を伴う兵器を取り扱う訓練を受け、陸海空でそれらを組織的に運用している以上、立派な軍隊です。 また、重要なのは自国がどう言うかでは無く、他国がどう見るか?です。北朝鮮が核開発を「平和利用だ」と言っても誰も信じない様に、幾ら日本が戦力では無いと言っても、他国はそうは見ていないので。 因みに質問には有りませんが、自分は「自衛隊は違憲。だから憲法改正」です。憲法と言うのは国家の理念そのものです。それを日本の小学生が普通にこれを読んだ後、富士の総合演習などに見学に行ったら、ほぼ全員が「これ軍隊じゃん」と言うでしょう。 国家の理念そのものが解釈次第、と言うのは非常に恥かしい。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

  • to1999
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.10

日本国憲法は紙の上に書かれていて、けっしてモーゼの啓示ではありません。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

>モーゼの啓示ではありません それはそうですね。それは質問と関係ありますか? 質問をよく読みご回答するようお願いします。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3287)
回答No.9

>条文なんて関係ねー。憲法なんて守る必要はねー。という感じですかね。極論ですね。 いや、質問者さんは憲法について、知らないだけです。 自然権といって、憲法の条文に書かれていなくても、個人や国家がもつ権利というのがあるのです。 代表的なものが基本的人権であり、自衛権もその自然権に含まれるという考えです。 私は専攻は法科ではありませんが、法科を選択すれば教えてくれると思うのですが? あと、不文憲法といって、文章化されていない憲法もあります。 代表例は、イギリスです。またサウジアラビアのように、イスラム教の教典が不文憲法となっている国もあります。 日本の場合は、明文化された憲法があり、そこからさらに憲法解釈で現実の情勢に合わせてながら、運用していく形式ですね。 ですが、憲法が制定されて半世紀。そろそろ憲法の文言と実際の運用の食い違いが目立ってますので、一括して修正する良い機会かと思います。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

>憲法の条文に書かれていなくても、個人や国家がもつ権利というのがあるのです 書かれていなくても保持している権利があるのは当然ですね。誰でも知っていますよね。しかし明文化されていることを無視していい権利があるわけではありません。 現実世界の日本国憲法では「戦力は保持しない」と書いてあるのです。事実を無視したらダメですよ。通常は国家として戦力を持っていい。しかし、それでも日本はあえて保持しないと謳っているのが日本国憲法なのです。 最低限、そこは事実として認めたうえでの回答をお願いします。

回答No.8

#4です 機雷撤去=武力行使と言ったら何もできなくなります それでもって直接的に外国人を大量に虐殺ってのはダメです 政府の見解は聞いていませんということなので、安倍さんがどうしたいのか聞いてみないとわかりませんが、9条改正のために96条を先になんとかしないといけないのでは?

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

敵の攻撃もしくは兵器をを無効化する行為は明らかに武力の行使です。 爆撃機を打ち落とすのも 無人偵察機を打ち落とすのも ICBMを打ち落とすのも 機雷を撤去するもの すべて武力の行使です。 それは事実です。質問は何かができるか何もできないかではなく、違憲か合憲かです。違憲だと思うのならそう答えていただければいいだけです。 事実を認めた上でのご回答をお願いします。合憲といいたいがために事実を認めないというのはナシでお願いしたいです。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3287)
回答No.7

1.合憲 2.明文化はされていなくても、国家には自衛権があるから。但し、読む人に不毛な議論を起こしやすい現在の9条は、もっと平易な文言に改めるべき。

pringlez
質問者

お礼

条文なんて関係ねー。憲法なんて守る必要はねー。という感じですかね。極論ですね。 ありがとうございました。

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  • 日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。

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  • 憲法第9条について

    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 とありますが、なんか最近憲法改正しそうですよね。まぁ国民審査がありますけど・・・。 そこで、いまのこの第9条についてみなさんの思っていることを教えて下さい。ここはこうしたほうがいい。ここはかえないほうがいいなど。できるだけ早く回答してくれたらうれしいです。

  • 日本国民の総意。

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