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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法9条の「陸海空軍その他の戦力」とは?)

憲法9条の「陸海空軍その他の戦力」とは?

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法第9条は「平和主義」を定めた条文であり、第2項には「陸海空軍その他の戦力」の不所持がうたわれている。
  • 自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」と解されるかについては、意見が分かれており、自衛隊を憲法違反とする論調もあるが、合憲とする論調も多い。
  • 憲法第9条は国際紛争の解決手段としての戦争の発動や武力行使を永久に放棄しており、そのための手段・能力を保有しないことを示している。陸海空軍その他の戦力とは、国の交戦権を認めず、侵略戦争や戦争介入を目論む国賊から日本を守るためのものとされている。

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  • sirasak
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回答No.1

陸海空軍その他の戦力とは日本語で読めば戦車、戦闘機、軍艦、地雷、銃、爆弾、魚雷、 ミサイルなどなど、戦争おたくの少年やおじんが人殺しに夢見る戦力に間違いないのですが、 最低限の戦力を持っているのが世界の情勢なので個別自衛権(正当防衛)は認める人が多いので、 仕方なく自衛隊を容認しているのです、 本来は特殊警察隊として、戦争をしない平和国家を目指さないといけないので明らかに憲法違反をしています。 アメリカの言いなりになるのは止めて欲しいと多くの人が思っているのです。

jupan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはり「戦力」とはそういうものなんですかね? 少なくとも安倍晋三やその一味、ミリオタの人達にとってはそうなんでしょう。 だから憲法改正・自主憲法制定に躍起になってしまうのかもしれません。

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  • OsatKaso
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回答No.4

貴方は肝心なことを忘れています。 (貴方が法学部の学生ならば、このことを知らければならないはずですが) 自衛隊が合憲か違憲かの問題ですが、貴方はこう思われているのですね。 ・自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」に相当するか、と言えばそうだとなるではないか。 では、自衛隊が合憲という人の言い分はどうなのか、ということです。 ・第2項の最初にある「前項の目的を達するため」という言葉をどう解釈するか。  つまり、「国権の発動たる戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」のためはダメだけれど、  防衛のためならば違憲でない、ということになる。 変な言い訳のように感じる人もいるかと思いますが、憲法学者でもこの学説を取っている人はいるのですよ。 ただ、今の国際情勢を考えると、国防を考えずにやっていけないことは当然です。 (貴方もここはわかっておられるようですね。 尚、社会党や共産党または朝日新聞が自衛隊に反対するのは、自衛隊がなければ、侵略により日本が滅びて社会主義政権が成立することを考えているのですよ。僕はこの考えはクソクラエ、と思います。) こう考えると、現状に合した憲法改正が必要になるわけです。

jupan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ですが、何故私が法学部の学生になるのです? 私は齢80代の独身男性ですよ。 なお、過去の日本社会党などの唱えた「非武装中立」の論とか、自衛隊反対思想、米軍駆逐主張など、それらはソビエト・中共・北朝鮮の外国勢力導入のための布石でした。 あなたの言う「日本が滅びて社会主義政権が樹立する」という以上に、もっと積極的に日本を武装解除させておいて外国軍の日本侵攻時の抵抗を排除する目的です。 いわゆる外患罪に近しい犯罪集団とい言っても過言ではない組織でした。 もうなくなってしまった組織ですけど、彼らの精神構造上、そこまでの自覚はなかったのかもしれませんが。 ただし今の共産党や社民党、朝日新聞はそこまで行ってません。 それと、人に対する時、その人の思想信条をよく知りもせずに先入観により型にはめて考えてしまうのは、その人に対してずいぶん失礼になると共に、自分自ら千金一隅のチャンスをつぶすことにもなりかねません。 そういうもったいないことはなるべく控えるのが人生をよりよく過ごす知恵です。

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回答No.3

自衛隊は「戦力」か否かだと思います 当然 こちらから武力を行使しなければ「戦力」にはならないので と 思いますが「その他の戦力」のその他が自衛隊に当てはまる と言う人も居ます ただ 国を守るための戦力(手段)は保有しても良い となっているので これを武力と解釈するのかどうかだと思います

jupan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 「戦力」とは「戦う」つまり「戦争をする」その「力」ですよね。「戦争の力」。 通常、防衛戦争は「戦争」というものには当たらず、実際には単なる「行政行為」にすぎません。 この場合の「戦争」とは、「侵略戦争」や「戦争への介入」であると読むのが法曹界の常識らしいです。 そのため、専ら防衛任務に当たるのを予定されてる自衛隊は「戦力」、即ち「戦争をする力」に相当しないのではないのか?と考え、 ならば「陸海空軍その他の戦力」とはいったいどういうものなのか?という疑問がわいたわけです。 集団的自衛権の行使に深く踏み込めば、自衛隊のこの原則が崩れていくような気がします。

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noname#224207
noname#224207
回答No.2

法学部の学生さんでしょうか。 おそれいりますが、法の解釈としての文意が良く読み取れません。 法を取り扱われるのであれば、お使いの用語の定義を明確にしていただけませんでしょうか >自衛隊が作られてしばらくしてみるとそれは軍でもなく戦力でもないため、合憲論調が大勢を占めるに至っています。 ご質問のような論拠で自衛隊が現在存続しているとお考えになられた論拠はどのようなものでしょうか。 個人的な推論では質疑応答が成り立ちません。 単なる意見交換に終わってしまいます。 オレはこう思っている、いやオレはこうだ、ということで終わってしまいます。 当サイトは質疑応答のサイトです。 >各政府も自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」に相当しないように 相当しないと考えて自衛隊を保有している訳ではありませんので誤解なきように願います。 現時点での解釈運用は以下のサイトをご覧下さい 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権 www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html 抜粋 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。 >入念なる配慮のもとに政策を進めてきました。 入念なる配慮とは具体的にどのような配慮でしょか >(現政権は除く) 除くとされた論拠をご提示願います >これは侵略戦争や戦争介入を目論む日本国内の国賊から日本を守るためですよね? 日本国内の国賊とはどのようなものとお考えですか。 文章として内部の人間が侵略する、というのは成り立ちますでしょうか。 侵略というのは外部のものが行う行為を指すのではありませんでしょうか。 明治維新の際の薩長軍は日本を侵略したことになるのでしょうか。 >彼らの望む「交戦権」も否認されてますし。 彼らとは誰のことでしょうか、文章として理解できません。 文章の前後関係からしますと国賊のことでしょうか >文民統制の下で政府与党も自衛隊を戦力運用しないように十分な注意が必要だと思われますが 文民統制下で云々とされておられますが、統制を行う主体は何であるとお考えでしょうか。 「自衛隊を戦力運用しない」のであれば戦闘能力をなぜ備えているとお考えでしょうか。 >では「陸海空軍その他の戦力」とはいったいどういうものなんですか? 法文の解釈というのは少なくても下記のような思考手続きが必要です。 単純に回答が得られるものではないとご理解願います。 第9条解釈と自衛隊 www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg98x083.htm >ちなみに以下は憲法9条の条文です 自衛隊の存続は9条のみに基づいているわけではありません。 なぜ9条だけを例示されて13条や他の条文は例示されないのでしょうか。 憲法には何条あるとお考えですか。 憲法を全文精読されましたか 自衛隊の存続は、現憲法で永久の権利として保護されて自然権もその一つの論拠となっています 通称自衛権と呼ばれていますものもこの基本的人権と同様に自然権に含まれていると考えられていますが如何でしょうか 蛇足 現在日本は国際社会の中で存続しています。 列島内で単独で存続している訳ではありません。 現在の国際間での申し合わせでは内政不干渉が原則となっています。 つまり他の国に対して日本の法律に従うこと強要もできなければ、まして日本の法律に基づいて処罰することも出来ません。 必要が認められる場合には具体的な範囲について相互に合意する必要があります。 ただし合意に従わなかったからといって処罰する第三者機関も権限も存在していません。 例えば沖縄沖の天然ガスの採掘に当たり、中国との間で協定を結びましたが、中国はこの協定を無視して独自に採掘を続けています。 中国は中国の国内法に基づいて正当に行っていると主張しています 同様の論法で南シナ海で埋め立て工事を進めています。 一方中国は東シナ海の上空に防空識別圏というものを設定して、圏内を無断飛行した場合には撃墜するとしています。 日本の航空会社に対して中国の法律に基づいた飛行計画を提出するように求めています。 過去に日本の航空会社は提出しましたが現在は提出していません。 ロシアはロシアの法律に基づいてクリミヤ半島を自国の領土として軍隊を進駐させました。 従来領有していたウクライナの法律も権利も無視しています。 ロヒンギャと呼ばれる人々が戻る国家も受け入れる国家もなく漂流しています。 フィリピンの漁民の皆さんが中国の艦船により追い散らされて生活に困窮しています。 韓国の武装警備員が日本政府の許可なく竹島に駐留しています 韓国の大統領はパスポートとビザを日本の税関に提示することもなく上陸しました。 自分達が何もしなくても、踏み込んでくる国の事例には事欠きません。 以上のように日本列島内での日本国憲法の条文の解釈がどうであれ、他の国には全く無関係で解釈に従う義務もありません。 国家というものは、国民、領土、統治機能で成り立っています。 政府の最大の責務となどのようなものであるとお考えでしょうか。 国民の生命財産、生存権を擁護するのが政府の責務ではありませんでしょうか。 政府が責務を忠実に果たすために必要な措置を講じることに何か問題があるとお考えでしょうか。 具体的に外国の軍事勢力が日本人の生命や財産に危害を加えた場合に排除できるだけの能力を保有することにどのような問題があるとお考えでしょうか。 憲法なる法文がこの役割を果たして軍事勢力を撃退排除してくれるとお考えでしょうか。 TV時代劇の印籠のように振りかざせば外国の軍事勢力が撤退していくとお考えでしょうか。 法というものは如何なる目的のために作られるとお考えでしょうか。 国民が日常生活を送っている国際情勢にそぐわない法文に如何なる意味があるとお考えでしょうか。 法というものが、それに携わる人間の存続とは無関係に存在し得るものだ、とお考えでしょうか。 憲法なる法文が残って国家が消滅した場合にはどのような意味や価値があるとお考えでしょうか。

jupan
質問者

お礼

ご返答いただき有難く存じています。 私はこの国の自衛権を否定しているわけでは全然ありません。戦争を全否定しているのではないのですよ。 なお、回答者の側から逐条質問され、それに対して質問者である私が逐条回答していくのは、私の当初の趣旨では全くありません。 また一般的に言えば、質問者はその理解・思想・見識のどこかに不完全な部分があるために質問するに至っておるのですから、質問者に完全さを期待するのも誤りであると思いますよ。

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