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憲法9条の「陸海空軍その他の戦力」とは?
- 日本国憲法第9条は「平和主義」を定めた条文であり、第2項には「陸海空軍その他の戦力」の不所持がうたわれている。
- 自衛隊が「陸海空軍その他の戦力」と解されるかについては、意見が分かれており、自衛隊を憲法違反とする論調もあるが、合憲とする論調も多い。
- 憲法第9条は国際紛争の解決手段としての戦争の発動や武力行使を永久に放棄しており、そのための手段・能力を保有しないことを示している。陸海空軍その他の戦力とは、国の交戦権を認めず、侵略戦争や戦争介入を目論む国賊から日本を守るためのものとされている。
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- OsatKaso
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憲法9条って改正されたら僕的には日本終わると思います 憲法第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ↑に書いてありますが自衛隊は、法を犯していると思いますそんな小6の僕は将来自衛隊になりたいと思っています。 日本に核が打たれると2~3発で日本は終わると聞きました 安倍晋三さんは日本をどう思っているのでしょうか? 安倍さんは日本をとんな国にしたいのでしょうか?なぜに安倍さんは憲法9条を改正しようと考えたんですか? 教えてくださいわかりづらくてすいません
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