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憲法9条と集団的自衛権の行使禁止について
- 憲法9条が集団的自衛権の行使を禁じていることを説明します。
- 一方、憲法9条は自衛戦については制限を設けておらず、個別的自衛権の行使は認められています。
- 集団的自衛権の行使禁止が明文化された部分は「国権の発動たる戦争」と武力行使・武力威嚇が国際紛争解決の手段として禁じられている部分です。
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>集団的自衛権の行使 具体的にはA国とB国(AもBも日本以外の国)との紛争で日本が一方に加担することです ね。 A国とB国(AもBも日本以外の国)との紛争:これは疑いなく国際紛争のひとつです。なのでこれに自衛隊が武力で関わることは、あきらかに禁じられた、憲法の許容範囲外の事案だということです。この説明ではだめなのでしょうか。
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- kimamaoyaji
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一切の制限では無く、武力を一切持ってはいけないと言う文章で日本が付く他物でなくGHQが日本を統治するために決めた事で、本来統治終了後に、憲法は改正されるべきでした。 つまり自衛隊は持てないと言う物ですから、自衛権など認められていません。 ただ世界で自衛権が無い国などありませんから、国際社会で、自衛権をうんぬんを言うのは中国、韓国位しかありません、自分たちはあっても、他人にあるのは許せないと言う連中ですから。 それに、自衛権は自衛権でしか無く、個別か、集団的かどうかなんて規定している国など有りません、そんな事終わってから判断できる物で、自衛する時点で判断は無理だからです(派兵に関しては議論できる時間はありますが、自国の自衛でそんなことしていたら占領された後に、自衛隊が動く決定が出る事になります)。
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- あずき なな(@azuki-7)
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憲法9条は「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は…」とありますが 国権の発動たる武力の行使というのは先制攻撃のこと 日本がやられた事によって国際紛争が拡大するなら自衛隊は反撃せねばなりません て事になりますし… まぁ「反撃」だけはどの国にも正当な防衛力として認められてます
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- dengaku10000
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1 実際「集団的自衛権」を行使した例を示すのはどうでしょうか。 「イギリスがアメリカに協調してイラクに攻撃をした。日本もするの?」と説明する。 ぴったりのソースがみつかりませんがこの解説の中にはその話が出てきます。 http://blogos.com/article/89068/ 2 憲法については、9条が前文の内容を踏まえていることをあらためて説明する方法はどうでしょうか。 「安倍さんはこのあたりのこと全く無視しているのでは?」と説明する。 【前文】 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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自民党は違憲と分かった上での確信犯だから説明のしようが無いんじゃね。種無しの安倍なら後世にアホ扱いされて困る子孫も無いし、既に下痢で死亡していて本人も失うものは何も無く恥も外聞も無い。安倍政権終了後に解釈改憲を引き継ぐ者はいないんじゃね。石破も安倍政権の防衛大臣就任を拒否したし。(´・ω・`)
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