警察比例原則の見直しの必要性は?

このQ&Aのポイント
  • 警察比例原則の抜本的見直しにより、領土紛争の予防策が可能か疑問が浮かぶ。
  • 警察比例原則の拘束は、暴力装置の制限を意味し、その見直しは憲法問題と切り離して議論されるべき。
  • 一般的には憲法9条が武力行使の制約を論じられるが、専守防衛においての武力行使は警察比例原則の制約にも影響する可能性がある。
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警察官職務執行法(警察比例)問題に関して

 領土問題に関して、幾度も思うのが『 警察比例原則の抜本的見直し 』でかなりの領土紛争に関する予防策が可能ではないだろうか? という疑問である 一般的に馴染みがない用語であるが、警察比例原則の拘束は、実働的な暴力装置を著しく制限する規程と認識することが可能である もちろん、「警察比例原則って美味しいの?」のレベルが圧倒的であることは、平和ボケした国民が多いことから諦観するしかないが、 自衛隊法及び海上保安庁法などの武力行使を制限する警察比例原則(警察官職務執行法)は、憲法問題とは別口でしっかり議論するべき問題だろう  しかし、残念ながら国会・一般人でもほとんど議論されることもないまま現状に至っている 思うに、一般的に武力行使に関しては憲法9条の制約を論じる人が多いが、専守防衛である限りは武力行使は否定されないのが、定説であり判例の立場である つまり、専守防衛においての武力行使は、専ら、管轄法における警察比例原則の拘束に問題が指摘できよう では、質問したい (1)警察比例原則の緩和・もしくは抜本的見直しの必要性はないか?現状維持が良いか?

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)警察比例原則の緩和・もしくは抜本的見直しの必要性はないか?現状維持が良いか? 抜本的見直しの必要性を認めます。 元々学者が言い出した説であろうと思いますが、日本の常識が通じない外国の場合、どのような武器を持っているか見当もつかないのに、相手の武器を見極めるまで武器を使用しないということであれば、一方的に此方がやられてしまいますね。 海保等が対処するための具体的手段方法等を定めた法律が整備されれば、警察比例の原則は出る幕はないと思います。

Streseman
質問者

お礼

回答ありがとうございます

Streseman
質問者

補足

>元々学者が言い出した説であろうと思いますが、日本の常識が通じない外国の場合、どのような武器を持っているか見当もつかないのに、相手の武器を見極めるまで武器を使用しないということであれば、一方的に此方がやられてしまいますね。 残念ながらそれは違います。警察比例原則は、原則論としては諸外国で行政法として法定化されているものであって、学説という不安定な部類ではなく、原則論と言えるでしょう ここは根本的に回答者の誤認と言えるでしょう 同時に、警察比例原則よりも厳格に行政権の行使の限界を法の執行の部分で審査するLRA基準が存在することも重要視されるべきでしょう 本件は、警察比例原則の部分解除・条件付き解除という諸外国の潮流を念頭にしたものであり、警察比例原則が非常識とするのは些か拙速という所感があります 本音を言えば、極限の暴力装置による武力行使には、特殊な規範を設置する諸外国の常識(軍法)で対応することが武力行使の要諦であるとしか思えません。 要は、一般法で武力行使を統制する一方で、軍法・ROEのレベルの統制が必要ということですが・・・

その他の回答 (5)

  • at9_am
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回答No.6

> 当方は、警察官職務執行法を主題にしているのであって、海上警備行動だけを特化していない 私の回答では、海上警備行動も言及しているけれども、防衛出動も治安維持活動も言及している。 これらは全て根拠条文が違うため、ごちゃまぜに一緒くたにするのは完全に間違っている。 私が既に#3および#4で指摘した通り、 > 治安問題だけなら、治安出動・警護出動も内在するし、それらの出動は、警察官職務執行法の拘束が指摘できる と質問者氏も納得したようだが、この2活動は明確に拘束下にあるのに対して、防衛出動では拘束があるとは規定されていない。 このことに対して、質問者氏が防衛出動は「明白には、警察比例原則の解除は、刑法上の違法粗却事由の例外を除いては言明されていない」から拘束下にある、としているが、防衛出動にはこの拘束はない。 > それとも、警察官職務執行法は自衛隊法の他の出動には無意味なのかな? > 話題を意図的に狭くしている立場が、視野狭窄的な批判をするのは異常だが・・ 論点を明確化するのは当然のことだ。 それとも話題を意図的に拡散させて有耶無耶にしたいのかね? また、ここまででの話題としては自衛隊について以外にはないはずだが、海保や警察も入れたいのかね?

Streseman
質問者

お礼

ご苦労

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.5

> もっとも、何らかの妄想を抱く性質が質問者にあるのかもしれない そうだね。そこは同意しよう。 例えば、すでに回答中で条文を提示しているはずだが、なぜか質問者氏は自分が補足で言いだしたものと妄想しているしね。 > 防衛出動においては、治安維持活動においては、警察比例原則であることは自衛隊法に明記されているが、存在しないようである・・・不思議な話である 防衛出動の話をしたいのか、治安維持活動の話をしたいのか、海上警備行動の話をしたいのか、どれだ? これらはそれぞれ根拠条文も違うしやるべきことも違う。 この質問では、質問文本文で既に混乱しており、#2の補足では防衛出動となり(なぜか海上警備行動が防衛出動の一部とされているが)、#3の補足ではここに治安出動が混ざっている。 #4の補足でも混乱は続いている。 で、どれの話をしたいのかね? > 論点は、質問文にある・・勝手に論点を創造しないでほしい 勝手に治安維持活動を持ち出したのは、どこのどなたでしたっけね? 質問文は、既に書いたとおり、「防衛問題と治安問題を混同しているのは、明らかにおかしい。」 いずれにせよ、防衛出動であれ海上警備行動であれ、既に条文付きで回答している。 警察官職務執行法云々と書いてあるため、この問題を治安問題として考えた場合、海上警備行動となり、現状として警察比例の原則の拘束下にあり、それを変える必要がない、という点も何度も回答したとおり。

Streseman
質問者

お礼

御苦労

Streseman
質問者

補足

>警察官職務執行法云々と書いてあるため、この問題を治安問題として考えた場合、海上警備行動となり、現状として警察比例の原則の拘束下にあり、それを変える必要がない 稚拙すぎる 治安問題だけなら、治安出動・警護出動も内在するし、それらの出動は、警察官職務執行法の拘束が指摘できる ちなみに、広島弁護士会の話といい・・都合が悪いと逃げる人間性はご立派です 当方も立派な回答者の人間性をも見習って、生きていたい・・とは到底思いませんけどね まぁ、想定内の都合主義で ちなみに、反論が反論になっていませんよ なお、当方は、警察官職務執行法を主題にしているのであって、海上警備行動だけを特化していない・・特化して理解している(誤認だが)のが回答者であって、それを尊重しているのが当方の立場 それとも、警察官職務執行法は自衛隊法の他の出動には無意味なのかな? 話題を意図的に狭くしている立場が、視野狭窄的な批判をするのは異常だが・・回答者はご都合主義だから、本件についても当然回答しないだろう それが、回答者の生きざまなのだろうから、それはそれで自由でもある

  • at9_am
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回答No.4

> 海上警備行動というのが正式みたいので・・ 正式でなければいちゃもんをつけるくせに、自分は突っ込まれると嫌がるようだ。 > ちなみに、決定打になる条文を提示しておこう 何を恰好つけているのだろう? あたかも自分が教えているかのようにふるまっているが、88条は既に#3で指摘している。 > 根拠条文が違うではなく、指摘した条文が、海上警備行動に関係しないことを論証しないと、意味がない これは、 > > 防衛出動時の武力行使に関して92条の警察比例原則の拘束下ですが? > 根拠条文が全く違う。 に対するコメントだと思うが、防衛出動の武力行使の根拠条文は88条であることを指摘した部分だ。 したがって、海上警備行動とは全く別の防衛出動に関する文脈で「海上警備行動に関係しないことを論証しないと、意味がない」というのは、論理的に破綻どころか、支離滅裂としか評しようがない。 それから、繰り返しになるが、92条が防衛出動時の武力行使に対する警察比例原則だというのは明らかに間違いだ。 92条は防衛出動の治安権限であり、海上警備行動については93条に規定されている。 > 防衛出動・治安出動などのどれにおいても明白には、警察比例原則の解除は、刑法上の違法粗却事由の例外を除いては言明されていないのである > まるで、防衛出動と治安出動では違うような発言をしているが、警察比例原則に関しては、同じである 治安出動も警察比例原則の拘束下にあると明言されているが、防衛出動のみその言及がない。 いずれにしても、海上警備行動について警察比例原則があるという点について何の問題もなく、単なる論点ずらし以上の意味はない。

Streseman
質問者

お礼

もっとがんばりましょう

Streseman
質問者

補足

すでに指摘しているのだが?防衛出動における警察比例の論説 防衛出動においては、治安維持活動においては、警察比例原則であることは自衛隊法に明記されているが、存在しないようである・・・不思議な話である すでに補足で条文を提示しているはずだが?(溜息) >したがって、海上警備行動とは全く別の防衛出動に関する文脈で「海上警備行動に関係しないことを論証しないと、意味がない」というのは、論理的に破綻どころか、支離滅裂としか評しようがない。 どうやらそのようですね。論理破綻を論説するに、論理を提示していないのでは、どうやっても反論できません 論理の意味が理解できていないことが本件で証明されたように思えてなりません(溜息) 論点は、質問文にある・・勝手に論点を創造しないでほしい もっとも、何らかの妄想を抱く性質が質問者にあるのかもしれない それは、都合が悪い部分には回答しない賢さだったりする部分に依拠するのだろうが・・・・(呆顔)

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.3

> 海上警備活動は、警察比例原則の拘束下ですよ? まず、海上警備「行」動ね。 > 防衛出動時の武力行使に関して92条の警察比例原則の拘束下ですが? 根拠条文が全く違う。 海上警備行動は自衛隊法82条であり「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため」に行うものであり警察権に属する。93条でも「警察官職務執行法第七条 の規定は、第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。」と、警察比例原則が適用される。 一方で領土保全などは76条の防衛出動だ。武力行使については、「自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる(88条)」となっている。 治安問題としては海上警備行動であり、海上警備行動の範囲内においては警察比例原則のままでよい。

Streseman
質問者

お礼

もう少しがんばりましょう

Streseman
質問者

補足

はぁ?またデタラメですね まぁ、海上警備行動というのが正式みたいですが、活動ではダメという謂れはありませんので・・・ちなみに、国会レベルでは、海上警備活動と発言していますので、あしからず(法的にも明確な定義はない) 根拠条文が違うではなく、指摘した条文が、海上警備行動に関係しないことを論証しないと、意味がない 論理学の基礎がない人の言い訳は、このようになるw ちなみに、決定打になる条文を提示しておこう 第八十八条  第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 2  前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。 現在、88条の武力行使の範囲については、警察比例原則を超えうることについての確認は成されていない。 同時に、武力事態法が正当防衛・緊急避難レベルでの応戦のみを是認する以上は、防衛問題においても、警察比例原則の法理が想定されている。 ちなみに、自衛隊の部隊行動基準レベルでも残念ながら粗却性事由なしの論説は行われていないww はっきり指摘しよう 防衛出動・治安出動などのどれにおいても明白には、警察比例原則の解除は、刑法上の違法粗却事由の例外を除いては言明されていないのである まるで、防衛出動と治安出動では違うような発言をしているが、警察比例原則に関しては、同じである その同じであることを知らないからこその妄言だろうが 他にも論説できるが、ご自由に

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.2

> 領土問題に関して、幾度も思うのが『 警察比例原則の抜本的見直し 』でかなりの領土紛争に関する予防策が可能ではないだろうか? 防衛問題と治安問題を混同しているのは、明らかにおかしい。 > (1)警察比例原則の緩和・もしくは抜本的見直しの必要性はないか?現状維持が良いか? 治安問題としては現状維持でよい。

Streseman
質問者

お礼

おつかれちゃん

Streseman
質問者

補足

困りましたね 自衛隊法にある海上警備活動は、警察比例原則の拘束下ですよ? 自衛隊93条 防衛出動時の武力行使に関して92条の警察比例原則の拘束下ですが? それとも、海上警備出動は、防衛問題ではないと? どうせ、論拠法を提示しても、回答できないと逃げてしまうんでしょうけどね

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