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年末調整について。

年末調整について質問です。 12月頭から新しい会社に転職します。 今の会社は11月まで勤めます。 給料は 新しい会社→12月末締め 1月払い 今の会社→ 11月末締め 12月末払い となっています。 今の会社でとりあえず年末調整の書類を受け取ったのですが、今の会社で年末調整は可能なのでしょうか?それとも、新しい会社でするべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。「補足3」の補足です。 「新しい会社」に「年末調整」について確認した場合は、「給与が翌月払いなので(12月に支払う給与がないので)年末調整はしない(できない)」の一言で済まされてしまう可能性が高いと思います。 ※「源泉所得税の還付」ならば「還付金だけ支払う」ということも可能ではありますが、「12月に給与の支払いがない→年末調整はしない」という選択をする会社は少なくないはずです。  つまり、国税庁の解説記事を書いた人は、ご質問のようなケースまでは想定していないということです。 --- 一方、「今の会社」としても、su-sin-sonさんが「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」に該当しないという理由で年末調整を拒否する可能性がゼロではありません。 【おそらく】、してもらえると思いますが、【仮に】してもらえない場合は、「所得税の確定申告」をすれば「源泉所得税の過不足」はきちんと精算できます。(「収入が給与のみ」であれば、申告書の作成は簡単です。) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告書等作成コーナー|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……今の会社で年末調整は可能なのでしょうか?それとも、新しい会社でするべきなのでしょうか? 【原則】を言えば、「新しい会社(がするべき)」です。 しかし、【現実には】【それぞれの会社の都合で】、正しいルールで「年末調整」が行われないことも珍しくありません。 ですから、【現実的なアドバイス】としては、「会社の経理担当部署(あるいは経理担当者)に事情を伝えて、どうすればよいか確認してみたほうがよいでしょう。」ということになります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「年末調整(の手続き)」は、社員(従業員)全員が対象では【ありません】。 具体的には、以下の国税庁の解説にある通り、「年末調整の対象になる人」と「ならない人」は明確に区別されています。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- su-sin-sonさんの場合は、【新しい会社の】「年の中途で就職し年末まで勤務している人」に該当しますから、ルール上【新しい会社の】「12月に行う年末調整の対象となる人」に含まれることになります。 冒頭の「原則を言えば新しい会社です。」の根拠も、この国税庁の解説記事です。 【しかし】、【現実問題として】、「締め日」や「支払日」など【それぞれの会社の都合】を考えれば、わざわざ「新しい会社」が年末調整するよりも、「今の会社」が年末調整してしまったほうが”しっくり”きます。 ですから、「12月に給与の支払いがある場合は【支払う前に退職してしまっても】年末調整してしまう」という会社があってもおかしくはありません。 とはいえ、「今の会社」が「法律上はウチにはやる義務がない(だからやらない)」という立場を取れば強要するわけにもいきません。 ですから、私のような【第三者】としては、「【ルール上は】新しい会社に行う義務がある。けれども、【実務上は】今の会社が年末調整までしたほうが現実的だから、一度会社に確認してみては?」というような回答になります。 *** ○補足1:『給与所得者の扶養控除等申告書』について 「今の会社でとりあえず年末調整の書類を受け取った」とのことですが、「『給与所得者の扶養控除等申告書』の配布」は、たいていの会社で「年末の恒例行事」のようになっていますので、残念ながら、この一文だけでは「今の会社(の経理担当部署)が年末調整する予定なのかどうか?」かまでは分かりません。 ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』についての詳しいルールについては、以下の記事を参照してください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※記事中にある通り、「提出時期」は、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで」であって「年末」ではありません。 「年末」に配布するのは、「(年末調整に備えての)申告内容の再確認」や「翌年分の申告書の同時回収(事務処理負担の軽減)」などが主な目的です。 *** ○補足2:『給与所得者の保険料控除申告書兼……配偶者特別控除申告書』について 言うまでもありませんが、『給与所得者の保険料控除申告書兼……配偶者特別控除申告書』は、「年末調整で所得控除を受けるため」に提出する申告書なので「年末(年末調整が行われる前)」に提出します。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** ○補足3:「今の会社」が年末調整してしまった場合の「新しい会社」の(税法上の)義務について 前述の通り、税法上は「新しい会社」が「平成29年に支払われた給与の(源泉所得税の)年末調整」を行なう義務がありますが、「すでに年末調整済みの給与」に「源泉所得税の過不足」はありませんので、改めて行なう意味もありません。 ですから、「新しい会社」が何もしなかったからといって所轄の税務署からお咎め受けることもないでしょう。 ※「国(≒税務署)」にとって重要なのは「所得税のとりっぱぐれがないこと」ですから、【納税額に不足がなければ】、事業主の事務処理の小さなミスに、いちいち目くじら立てることはまずありません。  「今の会社」も「新しい会社」も源泉所得税を納付する相手は「国」ですから、トータルで納税額に不足がなければ問題ないわけです。 (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

今の会社で年末調整してもらえばいいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

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