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年末調整について

私は、今年の12月31日付けで会社を退職しますが、 会社から年末調整の用紙が届いています。 給与の支払いが、月末締め翌月10日払いなので、来年1月10日に支払われる 12月分の給与の為、扶養者控除の用紙は会社に提出しようと思っていますが、 年末調整をせずに、確定申告をしようとする場合は、保険控除の申告用紙は 会社に提出しなくてもいいのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>年末調整をせずに、確定申告をしようとする場合は、保険控除の申告用紙は会社に提出しなくてもいいのでしょうか? 法的には出さなくても問題ありませんが、会社によっては該当なくても(あとで確定申告するとしても)提出させるようにしているところも多いです。 なので、氏名、住所だけを記入して出しておけばいいでしょう。 なお、年末調整は保険料控除だけのためにあるのではありません。 今まで給料天引きした所得税はおおまかな税額であり、保険料の控除がなくても(あとで確定申告する場合も含め)正しい税額になっていないためそれを精算するものです。 年末調整そのものは、会社が本人が確定申告するしないに関わらず行う義務があります。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…保険控除の申告用紙は会社に提出しなくてもいいのでしょうか? 「保険料控除を申告しない」場合は、提出の義務はありません。 ただし、「保険料控除を申告しない」ことを確認するために「控除欄を空欄で」提出するよう求める会社(給与の支払者)も多いです。 --- なお、「年末調整」は「会社(源泉徴収義務者)」の義務ですから、受給者の都合で「拒否」することはできません。 ※たとえば、「年間の給与で計算した所得税額」に比べて「源泉徴収した所得税」が不足していれば、追加で徴収して国に納める義務があります。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 「所得税の確定申告」では、「年末調整の有無」とは無関係に、【改めて】「所得税の過不足の精算」を行なうことになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

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