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年末退職者の年末調整

給料の締日:毎月末、支給日:翌月15日、12月に賞与支給なし。扶養控除等異動申告書は会社に提出済み。 1) 12月31日付け退職の社員の年末調整は会社でするべきでしょうか? 2) 12月30日付け退職の社員の年末調整はどうすべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

所得税基本通達190-1(4)には、「給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合」は年末調整を行え、と書いてあります。 従って、ご質問のケースでは、源泉徴収義務者である会社は、12月15日支給の給与において、12月31日付け退職の社員についても、12月30日付け退職の社員についても、年末調整を行わなくてはなりません。

qazwsx21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

おそらく、12月の給与支給日は、12月29日より前だと思いますので、12月15日に支給する給与にて、その年の年末調整を行います。 社員は、12月15日の給料日に年末調整をしてもらったうえで、12月30日付または31日付で退職します。 12月30日に退職して、31日に何か変更が生じたとしても(家族が増えた、家族の所得が確定したため、扶養控除に変更が生じた、など)、それは、退職していない社員でもあり得ることです。 なお、12月31日締め・1月15日に支給する分があるかと思いますが、これについては、翌年の収入になりますので、本年の収入には含めません。 1月15日に支給する分の給与明細書と同時に、年末調整未済の源泉徴収票を発行することになるかと思います。

qazwsx21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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