• 締切済み

12月退職者の年末調整について

年末調整手続き(会社側)についての質問です。 総務で年末調整手続きを行っています。 給与は当月末締めの当月25日払いです。 12/14に退職する社員がいるのですが、年末調整は行うのでしょうか? 国税庁の対象となる人を見ると 「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」 とあり、弊社は12/25が支給日なので12/14退職の社員は年末調整の対象とならないと 言う事になるのでしょうか? 対象とならない場合に社員から年末調整を行って欲しい言われた場合、 行って良いのでしょうか? またその場合、源泉徴収票に退職日を入れて問題無いのでしょうか? 給与システムで計算を行っている為、給与支給日前の退職日では計算が おかしくならないか不安です。(これは手計算すれば済む話ですが・・・) 質問だらけですみません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>弊社は12/25が支給日なので12/14退職の社員は年末調整の対象とならないと… 手引き類に書いてある日本語を素直に解釈すれば、そのようになります。 >対象とならない場合に社員から年末調整を行って欲しい言われた場合… だめだめ。 その社員が退職から大晦日までの間に、他の収入を絶対に得ないという保証はないでしょう。 >またその場合、源泉徴収票に退職日を入れて問題無いのでしょうか… 年末調整をせずに、退職日を入れた源泉徴収票を交付。 ところで、 >給与は当月末締めの当月25日払いです… 26日から月末までの分は、前払いということですか。 この間に欠勤したらどうするのですか。

pj_2008
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 やはり対象にならないのですね。 勤怠に関しては翌月給与で控除しています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 12月付退職者の年末調整について

    12月15日付で退職予定です。会社の給与支給日は10日締めの25日払いです。年内に再就職の予定はありません。昨年の国税庁の年末調整Q&Aで、「年末調整の対象となるのは、12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とあり、他のQ&Aも読んでいたところ、「年内最後の支給日に在籍していないといけない」とありました。支給日の25日に在籍はしていませんが、支給はあります。この場合、やはり自分で年末調整をするべきなのでしょうか?会社から年末調整の用紙を貰ったので、調べていて不安になりました。(今の会社は事務全般の委託を行っており、会社側の確認漏れの可能性もありますが…。)

  • 年末調整はしてもいいのでしょうか?

    年末調整の対象者は「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とありますが、12月15日付にて退職する社員から「退職後は仕事をしないので出来るのであれば年末調整をして欲しい」と言われました。 給与の支給日は12月21日です。 こういった場合は、年末調整はしてはいけないのですよね? 自分で確定申告してもらうしかないですよね? ご回答宜しくお願い致します。

  • 11月末日退職の年末調整

    私の会社は給与支払が月末締めの当月25日支給なんですが、残業代だけは翌月支払です。 通常11月末で退職の場合、会社では年末調整を行わないとの事ですが11月の残業代が12月25日に支給される場合でも個人で年末調整を行ってもらうのが正しいのでしょうか? ご回答お願い致します。

  • 年末調整の対象者について

    うちの会社は毎月20日締めの当月末日払いなのですが、11月21日から12月20日までに退職した社員(支給は在職中の社員と同じ12月末日です)は年末調整の対象となるのでしょうか。

  • 年末調整について

    11月末で退職します。 12月からは、新しい会社で働くのですが、年末調整についての疑問があります。 まず、現在の会社の給与計算は、月末締めの翌月20日払いになっています。 次に、新しい会社では20日締めの当月25日払いとなっています。 新しい会社で年末調整を行う場合は源泉徴収票が必要なはずですが、この源泉徴収票が、12/20以降でないと発行されません。 この場合、前の会社で年末調整を行うのが正しいのか、年末調整を行わず確定申告にしたほうがよいのか、で悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 海外出張者の年末調整

    11/20~来年の3月末まで、海外に「出張」するものがいますが、その方の年末調整は、どのようになるのでしょう? 非居住者になってしまうのでしょうか。 その場合、年末調整は、1月給与~11月給与で年末調整してしまうのですか? ちなみに給与計算期間は、前月16日~当月15日 支給日は、当月27日です。 出発が20日ですので、11月の給与は、源泉徴収しなくていいのでしょうか? また、帰国後の年末調整は、帰国後支給日の給与~12月給与の年末調整? 後は、本人の確定申告? 分からないことだらけなので、何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 年末調整の対象者

    国税庁のホームページを見ての質問なのですが 年末調整の対象者は ・1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人 ・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 等あります。 11月末で退職した場合は、年末調整の対象者とはならないのでしょうか? その場合は、確定申告を自身で行う必要があるということでしょうか? 年末調整と確定申告の違いを教えていただけますか? また、11月退職と12月退職の違いありましたら教えて下さい。

  • 年末調整について教えてください。

    年末調整について教えてください。 12/31に会社が倒産しました。同時に退職日も12/31です。 給与日は、末締めの翌月5日ですが、今回の年末調整は、1/5支給~12/5支給の12ケ月分で行っています。(会社当初から支給基準で計算しています。)今回、会社閉鎖後の1/5(12月分)支給をもって給与は終了しますが、1/5の分も含めて今回年末調整すべきなのでしょうか?(13ケ月分になってしまいます。)それとも、平成21年度の源泉徴収票とは別に、平成22年度で1/5支給分のみを記載して職員に渡すべきなのか、悩んでいます。どうぞよろしくお願いします。 ちなみに、賞与はありません。

  • 退職者の年末調整

    10/20付で退職する社員がいます。 私はこの社員の退職に関する手続きを担当いたします。 所得税について教えてください。 (1)この社員が退職する際に私は、この社員の「年末調整」を  するのでしょうか。 (「年末」前に退職するのだから「年末」調整はしなくていい?) (2)この社員が年末調整の「対象外」であった場合・・・・  では、私は何をすればいいでしょうか?    ただ単に「源泉徴収票」を作成すればいいのですか (この場合の「源泉徴収税票」に記入する金額は、  年末「調整」していない金額でいいですか。  つまり、今年1月~10月給料に源泉徴収された所得税の総額を  「調整」しないで記入する、という意味) 源泉徴収票の 「支払い金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」 「源泉徴収税額」の各欄に記入する金額を どうしたらよいのか、がわからず困惑しています。 (3)この社員は、勤続10年、退職金200万、のため、 退職所得には所得税が発生しない、と私は判断しております。 したがって、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要、 と判断いたしました。 が、間違っていませんか。  

  • 年末退職者の年末調整

    給料の締日:毎月末、支給日:翌月15日、12月に賞与支給なし。扶養控除等異動申告書は会社に提出済み。 1) 12月31日付け退職の社員の年末調整は会社でするべきでしょうか? 2) 12月30日付け退職の社員の年末調整はどうすべきでしょうか?

専門家に質問してみよう