給与額が低下した場合の就業の拒否について

このQ&Aのポイント
  • 給与額が低下した場合の就業の拒否権について
  • 私の会社では、給与額の一時的な低下を提案するが、社員に拒否権はないとされている。
  • 給与額の低下が問題ないか法的に考えているのか疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

給与額が低下した場合の就業の拒否について

仕事で給与額が低下した場合の就業の拒否権について 私の会社では、 会社間の契約により、 派遣形式で人材の提供を行なっております。 現場と私の会社が契約し、 社員が現場へ出向する、 という形です。 現場により契約単価は異なり、 場合によっては契約単価が低すぎて、 給与を通常通りに支払うと、 会社の利益がマイナスになることがあるそうです。 この場合、私の会社は社員に給与額の一時的な低下を提案するそうです。 私の会社の規約では、 給与額の低下が提案されたとしても、 社員に拒否権はない、とされています。 これは法律的に考えて問題のないことなのでしょうか? ※一時的な低下といっても、その現場に勤めている限り、半永久的に低下したままとなります。

  • 経済
  • 回答数3
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.2

法の話になると、最低賃金さえ払っているのであれば、いくら上下しようとも契約の同意により可能となります。(その他、残業や深夜労働等、諸々付随する法はありますが・・・) 要するに、 >私の会社の規約では、 >給与額の低下が提案されたとしても、 >社員に拒否権はない、とされています。 と言う雇用契約書がある会社へ、質問者さんが同意して入社したのであれば従わなければなりません。そう言う制度がオカシイと考えるのであれば、労働組合と言う組織を通して会社と対峙することになるでしょう。個人対企業と言う構図はオススメはしませんね。金持っているのは企業ですので、どうあがいても不利になるのは個人だけです。 他の企業とてそう言う就業規則はあります。例えば、就業規則に賞与(所謂ボーナス)の規則があったとします。「9月に1.5ヶ月分の賞与があります。ただし、経営状況によりその限りではありません(支給されない事もあります)」と言うような内容はどこの会社でも一般的です。法では、最低賃金さえ支払っていればいいので、ボーナスが増えようが減ろうが違法ではありません。 何もボーナスだけではありませんよ。所謂正社員と呼ばれている人達の給与は、会社の経営状況により変わります。年功序列で増え続け、減ることがなかったのはバブル時代だけです。ただ、相当切迫しなければ、ボーナスカットと言う対応ができるので表に出にくいだけなのです。そしていよいよ、一般従業員の基礎給与まで切り込んでくるとなれば、その会社は夜逃げか潰れる寸前なのですぐ転職する方が身のためでしょう。 そうでないにしても、新卒入社で初任給のまま何年も同じ所得ってのは、厳しい今の時代では珍しいことではありません。(最悪減ったりや実質解雇のようなケースもあります)ですので、嫌であれば転職する。派遣であれば、渡り鳥と言われようが生活の質を守るための最善手です。 

その他の回答 (2)

回答No.3

>これは法律的に考えて問題のないことなのでしょうか? ご質問はこの部分ですよね。 契約次第です。給与等に関する契約に盛り込まれている場合、最低賃金を超えているなら、下げることはできます。 賃金を下げることに、下げられる人の合意は要りません。労働契約の変更に合意が要るだけです。 最初から労働契約にご質問のケースが盛り込まれている場合、ご質問者さんができるのは交渉などです。 会社の何らかの契約があるはずなので、確認されることかと。

gitaberu
質問者

お礼

ありがとうございました。 今回、労働規約を変更し、明記したとのことです。 ただし、以前から規約に、正当性のない拒否権は認めない、と記載されており、それにより暗に示されていた、と会社は主張しています。 法律では対応しにくいこと、把握いたしました。

回答No.1

  違法です 給与を減額するには相応の理由が必要だし、従業員との合意も必要です http://www.oogami-sr.com/q&a_wages008.html 「どのような理由であれ、労働者の同意なく、一方的に引き下げ(不利益変更)することは許されないのが原則です。」  

gitaberu
質問者

お礼

ありがとうございました。 この回答を見ずにベストアンサーを決めてしまいました。 会社は他の代替案を思案することなく、給与の下がる案を出しており、下げない努力をしているかは疑問に感じます。 参考といたします。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 契約社員の給与決定時期について

    契約社員の給与決定時期などについてご質問させて頂きます。 あるSE企業にて面接を行っていただき、以下のようなことを言われました。 ・すぐ正社員は無理なのでしばらく契約社員として働き、能力があれば正社員になれるかもしれない。 ・出向先が決まるまでは契約が結べない。 ・給料についても大まかには出せるが詳細は出向先が決まるまでは出せない。 その後、出向先の面談をいくつか行い、ある企業に内定(?)が決定したのですが その電話でも給料の詳細についてわからないので来社してくれとのことでした。 (大まかには話してもらえましたが、以前提示されていた額よりも下でした) 給料について話をする前に出向先に出勤する可能性もありました。 (面談、出向初日が急だった為) ここからが質問です。 ・契約社員の場合、働き始めるまで給与の詳細はわからないものでしょうか? ・提示された額面が以前のお話よりも低く、納得がいかなかった場合、拒否することはできるのでしょうか。 なお、書類などはまだ提出していません。 (履歴書、職務経歴書は除く)

  • 出向の場合、給与体系・就業規則・福利厚生はどちらに従う?

    来月より関連会社に出向となります。 現在は単身赴任で、会社から単身赴任手当や住居補助を受けています。 しかし、出向先にはそのような制度は無く、手当等を打ち切られる可能性があると上司から説明がありました。 私は出向なので今までの会社の就業規則、給与体系、福利厚生を引き続き受けられるものだと思っていました。 出向先の規則に従うのなら「転籍」ではないのかと思うのですが・・・ 出向の場合は出向元、出向先のどちらの規則に従うのでしょうか?

  • 出向者の人件費差額の科目について

    出向者の人件費と出向先から貰っている収入額との差額は、科目は何で処理すれば適当なんでしょうか? 当社からA社へ出向している社員がいます。 A社とは出向契約を結んで、出向者の人件費相当額として月額80万円を貰っています。 この80万円という額は、当社で費用となる、 その出向者の給与、賞与、社会保険料等々の額から見積もった額です。 当然のことながら、この出向者に関わる費用(給与、賞与、 社会保険料等々)は、月次の決算では80万円に近い数字ではあるものの、 差額が出ます。 80万円を人件費のマイナスでカウントして、差額を 人件費(営業費用)でそのままにしておいてよろしいものでしょうか? 雑収入として、カウントすべきなのでしょうか? ご教授して下さい。 よろしくお願いします。

  • 40歳 システムエンジニア 中途採用 給与額

    初めて質問させていただきます。 40歳システムエンジニア男(扶養家族は妻のみ子供なし) です。 今月末で、契約社員としての契約が満了するため、正社員として安定したく、複数の企業に応募しました。 その中で、正社員として内定が決まった会社があり、決定したという給与の明細が送られてきました。 手取り月額28万円(賞与別途)で、残業手当はなしでした。 残業手当は、みなしで給料に含まれているとのことで、実力主義の評価方法だそうです。 (残業を少なくするのも本人の能力だと) 年俸制ではなく、月額固定給(基本給17万+諸手当+残業みなし)で、 残業手当なし(みなし)というのはどうなのでしょうか? リーダー経験はありますが、プロジェクトリーダーの経験はなく、それでも正社員として雇用してくださるので大変感謝しておりますが、残業みなし込みでの手取り額が安く感じもやもやとしております。 「給与額は、話し合いで決定」と募集欄にはありましたが、話し合いはしておりません。(話し合いの機会がありませんでした) 給与額について、交渉すべきでしょうか? もし、交渉したほうが良いという場合、どういった聞き方が会社に失礼がないでしょうか? このご時勢で贅沢は言えない(年齢も高い)のは承知ですが、こちらでご回答を頂きたく質問させていただきました。 (会社は、40人規模の会社で、説明もスマートでしっかりとした印象です) よろしくお願いします。

  • 月々に給与扱いの計算で源泉徴収されている報酬の確定申告

    3月より個人事業主として従事しています。 仕事はIT関係(システムエンジニア)です。 3/1~3/31の報酬が支払われたのですが、源泉徴収がされていました。 事前に「20%の預かり源泉を行った後の金額を支払うよ」 と言われていたのですが、実際には契約単価から約9%分しか所得税が引かれていませんでした。 これは、給与としての月々の源泉徴収額ということがわかりました。 そこで取引先の会社に確認したところ、会社としては外注費として扱っているそうです。 しかし、所得税が引かれている率は、給与扱いのパーセンテージのようでした。 勤務体系は社員に近い状況なので、給与として払っているとのことで、契約単価に対する消費税の請求は拒否されたのですが、会社としては税金対策として外注費で扱っているようです。 このような場合私はこの収入を 給与or報酬 のどちらで扱って確定申告をする事が出来るのでしょうか。 また、会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法ではないでしょうか? #ちなみにすでに個人事業の開業届けと、それと同時に青色申告の書類は提出しています。 ご教授頂ければ助かります。 何卒宜しくお願いいたします。

  • 社員が逃げた場合の給与について

    昨日、社員が会社のお金を持ち逃げしたのですが、今現在被害届を提出中です。 被害額は50万円程。しかし、弊社は15日締めなので給与が発生してます。 この場合でも給与は支払わなくてはならないのでしょうか…? 教えて頂けると幸いです。

  • 出向社員 給与仕訳

    出向社員を出した場合の、出向元の仕訳を教えて下さい。 A社(出向元) B社(出向先) 出向先は関連会社ではなく、出向する社員は役員ではありません。 在籍出向 給与はA社とB社が50%ずつ折半 実際の本人への振込はA社から。 給与の仕訳と、B社負担分を受け取った際の仕訳がわかりません。

  • 出向者の給与について

    出向者を受け入れていますが、親会社から出向者の給与分の請求がきます。この場合の勘定科目は、外注費でよろしいのでしょうか。そのとも給与で処理したほうが良いのでしょう。 また、出向者の給与分については、労働保険料の対象になるのでしょうか。

  • 給与の額??

    私には会社勤めの経験がありません。 若い時にアルバイトはしたことがあります。 学業の後、すぐに会社を自分で起業し 20数年続けています。 最近、ニュース等で人手不足を耳にし、 暇なとき、ネットの求人サイトを見て思ったんですが、よく給与20万から40万とか書いてありますが、この額って税金とか込みなのでしょうか? 手取りの額を示したものですか? また20万から40万と書いてあった場合、その会社では、働き続けても40万以上は望みはないのでしょうか?それならば夢も希望もないですね。

  • 出向社員への社宅貸与に係る課税について

    出向社員の社宅を、出向先の会社が契約する場合のその出向社員への課税についてご教授ください。 当社(子会社)では、出向社員(親会社⇒子会社)を数人雇用しています。 現在、社宅は親会社の契約で借り上げて、本人の給与から個人負担額を非課税になる範囲で天引きしています。(給与の支払いも親会社) 親会社の担当者にお願いして支払いや契約をしてもらわなければならなく、手続きが面倒です。 国税局に問い合わせをしたところ、大家さんに支払う家賃の50%以上を、本人から徴収していれば、出向先会社の契約でも課税対象にはならない旨、回答いただきましたが、当社では50%も徴収するのは、役員からくらいで、一般社員からの50%の徴収は、負担が大きすぎるという見解です。 何か、上記以外でいい方法はないでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。