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月々に給与扱いの計算で源泉徴収されている報酬の確定申告
3月より個人事業主として従事しています。 仕事はIT関係(システムエンジニア)です。 3/1~3/31の報酬が支払われたのですが、源泉徴収がされていました。 事前に「20%の預かり源泉を行った後の金額を支払うよ」 と言われていたのですが、実際には契約単価から約9%分しか所得税が引かれていませんでした。 これは、給与としての月々の源泉徴収額ということがわかりました。 そこで取引先の会社に確認したところ、会社としては外注費として扱っているそうです。 しかし、所得税が引かれている率は、給与扱いのパーセンテージのようでした。 勤務体系は社員に近い状況なので、給与として払っているとのことで、契約単価に対する消費税の請求は拒否されたのですが、会社としては税金対策として外注費で扱っているようです。 このような場合私はこの収入を 給与or報酬 のどちらで扱って確定申告をする事が出来るのでしょうか。 また、会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法ではないでしょうか? #ちなみにすでに個人事業の開業届けと、それと同時に青色申告の書類は提出しています。 ご教授頂ければ助かります。 何卒宜しくお願いいたします。
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>私はこの収入を給与or報酬のどちらで扱って確定申告をする… 話は簡単です。 『給与・賞与等の源泉徴収票』が発行されれば「給与所得」。 源泉徴収票ではなく『報酬・料金等の支払調書』が発行されるなら「事業所得」。 >仕事はIT関係(システムエンジニア)です… 前にもお答えして方のように思うのですが、「外注費 = 報酬」として支払われるなら、源泉徴収されなければならない職種に該当するかどうかの確認が先決でしょう。 個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法では… これは、そのとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- mukaiyama
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>それとも税務署に言えば、なんらかの通告をしてくれるんでしょうか… ちょっと思い出しましたので、訂正です。 そういうことは税務署でなく、公正取引委員会でした。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/a_001.htm#14 各自治体の消費者センターなどでも、相談に乗ってくれるかも知れません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>それとも税務署に言えば、なんらかの通告をしてくれるんでしょうか… その会社が、適正な経理処理を行っている限り、税務署はそれ以上のことは言いません。 適正な経理とは、「外注費」なら『課税取引』、「給与」なら『不課税取引』です。 その前に、給与として支払うからには、雇用関係にあるのかどうかを確認するでしょう。雇用関係がないのに給与を支払っているのであれば、税務署はもちろん是正を求めます。 なお、今年開業したばかりとのことで、2年間は無条件で免税事業者ですが、免税事業者といえども、売上に消費税を転嫁することは認められています。 外注費として支払われるなら、堂々と消費税を請求してください。 総額表示、いわゆる内税は、不特定の消費者に対する価格表示の方法として義務づけられたものです。 契約相手が特定される事業者間取引は、総額表示の対象ではありません。 契約時に消費税の話が特になかったのなら、外税として請求すればよいです。
- bluechip05
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ひょっとして間違っているかもしれないですが、報酬だと雑所得になって給与だと給与所得になると思うのですが、源泉徴収票をもらうようになると思うので、給与で申告する事になると思います。 ただ、どちらでも税額が変わる訳じゃないと思うんですけど… 会社が外注費で扱っているなら契約書が内税(報酬が消費税込み)になっていれば、違法じゃないと思います。 契約書に消費税がない場合は違法になると思います。 ただ、実際にはyukio200263さんも年間の売上げ1千万以下の事業者で納税を減免されているなら、文句を言うのも角が立ちそうですよね。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですよね。 最初は文句を言ったのですが、有耶無耶にされてしまったんです。 なので消費税はあきらめることにしました。
お礼
前回に引き続き、今回も大変わかりやすい回答をありがとうございます! >『給与・賞与等の源泉徴収票』が発行されれば「給与所得」。 >源泉徴収票ではなく『報酬・料金等の支払調書』が発行されるなら「事業所得」。 なるほど。 どちらが発行されるのか確認してみます。 >会社が外注費で扱っているのなら、消費税の請求却下は違法では… これを請求するには、訴えるしかないのでしょうか? それとも税務署に言えば、なんらかの通告をしてくれるんでしょうか?