• ベストアンサー

こっちは830条です。

どっちも会社法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.2

#1です。 https://okwave.jp/qa/q9392267.html これをみて,何をよろしくお願いされるのかがわかった。回答はそちらを見てください

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.1

何をよろしくお願いされるのかわかりません。

関連するQ&A

  • 会社法202条と204条の違い

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 会社法202条と204条の違いがしっくりこないのですが、 202条は、募集事項の内容(内容、割当てる数、申込期日)を定める機関を記載していると思いますが(公開会社は取締役会、非公開会社は定款に別段の定めがない限り株主総会)、 204条の割当てとは、何を言ってるのでしょうか?募集事項の内容が決まった後、具体的に誰に割当てるかを決める機関を記載しているだけでしょうか? その場合、募集株式が譲渡制限株式でない公開株式の場合、割当てを決定する機関は、公開会社であったとしても、株主総会でしょうか?

  • 会社法156条、157条の違い

    会社法の勉強をしています。 会社法156条と、157条に書かれている、自己株式の取得についての手続の違いがよく分かりません。156条で株主総会の決議で定めることと、157条の取締役会の決議で定めることがほぼ同一だと思うのですが、どのような場合に156条または157条の手続が必要であるのか、できれば具体例をあげて教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 会社法587条について

    第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 とあります。 1で「持分会社は、持分を譲り受けることができない」とあるのに、 2で「持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合」とあります。 譲り受けることができないのに取得した場合って・・・ これはどのようなケースでしょうか。 無限社員、有限社員がやめたときですか。 でも結局持分は消滅するのだから、 取得した場合というのはそもそも取得したことにはならないのではないでしょうか。 また、持分はなぜ消滅するのですか。 株式会社の自己株式のように保有してはいけないのはなぜでしょうか。

  • 会社法163条について

    同条において、株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における決議について、「取締役会設置会社→取締役会」「取締役会非設置会社→株主総会の普通決議」となっていますが、どうして、取締役会非設置会社の場合は、「取締役」ではなく、「株主総会の普通決議」となっているのでしょうか(普通に考えると、取締役だと思うのですが…。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百五十六条  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一  取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二  株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三  株式を取得することができる期間 2  前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 第百六十三条  株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

  • 商法141条

    「社員ガ其ノ債権者ヲ害スルコトヲ知リテ会社ヲ設立シタルトキ」とあるのですが、具体的なイメージがわきません。 合名会社の社員は直接無限責任を負っているにも関わらず、会社を設立したからといってその債権者を害する場合などあるのでしょうか?

  • 会社法299条

    会社法299条 会社法299条は 株主総会の招集通知に関する規定ですが… 民法は原則、到達主義を採用していますが、会社法の場合は発信主義を採用しているのでしょうか? 299条は、発信主義から導かれる規定でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 32条について

    会社からこっそり投稿しているもので、以前に出ている内容と 同じものがあるかもしれませんが、じっくり検索できない為 新しく投稿してしまっていたら申し訳ありません。 私は不安神経症で1年ほど心療内科で薬をもらっています。 本日病院に寄った時に先生から「32条を使いなさい」と 言われました。 私が一番恐れているのは、私はそういう病気なんだと周りに バレてしまう事です。 治る物も治らないような気がしてしまい、障害者なんだ…と 思い落ち込んでしまっています。 先生はこれからも必要な薬だから、毎回毎回高いお金を払い続けるのは 辛いし、来なくなるのが一番怖いと言って薦めてきました。 そこで質問があるのです。 32条が適用されると、保険関係でどういう事がわかって しまうのでしょうか? 全然関係の無い耳鼻科や他の病院や、行政にも全部バレて しまうのでしょうか…。 それ以外にももし調べられたりしてバレたりしたら…と思うと。 就職も思うように出来ないのでは…と思ってしまいます。 あと、一度32条に入ってしまったらやめる事は可能ですか? その時に、もしやめても一度入ってしまったら、 二度と入ってしまった事実は消せないのでしょうか、 何か履歴に残ってしまうのではとドキドキしております…。

  • 会社法109条について

    会社法109条について 第109条 1. 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 3. 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 第105条 1. 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。   一 剰余金の配当を受ける権利   二 残余財産の分配を受ける権利   三 株主総会における議決権 2. 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 ■質問1■(いちばんお訊ねしたいこと) 公開会社でも、剰余金の配当を受ける権利等が異なる種類株式を発行できると思うのですが、 109条2項でわざわざ「公開会社でない株式会社は」と記しているのは、なぜですか? ■質問2■(あまり重要ではないけれど、気になるので、できれば教えて頂きたいこと) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%AC%BE Wikipedia「定款・1.1.4.2 相対的記載事項(主なもの)」の記述についてなのですが、 2項目に、 「公開会社でない会社の、株主の権利に、株主ごとに異なる取扱いを行うことの規定(105条)」 4項目に、 「非公開会社で、株主の権利を異なる取扱いを行う旨(109条)」 とあります。 結局、同じ内容のようなので、編集の誤りなのかなとも思うのですが、 単に私の思慮が浅いだけで、別項目を立てて記述するに足る理由があるのではないか、 という思いも捨て切れません。 これら二つの項目は、別の事柄を記述しているのでしょうか?

  • 会社法908条1項と354条の関係

    会社法908条1項と354条の関係についての質問です。 甲株式会社の取締役Aが甲会社を代表して乙と取引を行ったときに、 911条3項14号に正しい登記がなされていれば908条1項によってAが 代表取締役ではないことについて善意の乙の悪意が擬制され、 354条の適用が出来なくなるという話なのですが、 善意の者の悪意が擬制されるとはどういうことなのでしょうか? 何故善意であるのに悪意とされてしまうのでしょうか?

  • 会社法341条について

    法律初学者です。 会社法341条については、以下のとらえ方でよいでしょうか。 取締役の選任・解任についての決議は、会社法309条1項(普通決議)での「定足数について、定款に別段の定めがある場合」にあたるものである。

専門家に質問してみよう