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商法141条
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Aを債権者、Bを債務者(「社員」)だとして Bがその財産を、合名会社の設立に出資したとしても、Aが合名会社の債権者ではないならば、合名会社の財産に請求できませんよね。 つまり、Aが「合名会社の債権者」であれば、Bが合名会社に出資しても害されませんが、Aが「Bの債権者」のときは当然には合名会社に請求できないはずです。 ですから、Bが財産隠匿目的で出資したときで、Aが合名会社に請求できないとき害されます。
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お礼
なるほど。そうですよね。イメージがわきました。 ありがとうございました。