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商法246条事後設立について

新しく設立した会社が、営業譲渡を受け事業を始める場合に事後設立に該当し、検査役などの検査云々・・・と聞き。具体的に、弁護士などに、評価証明を作ってもらったとして、具体的に、どの、役所にどのような手続きをとればよいか教えてください。また、手続きを行わなかった場合、どうなるか教えてください。

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回答No.1

会社設立後2年以内に資産を不当な価格で譲り受けると、資本充実規制の潜脱行為になる可能性があるため、こういった規制があります。 具体的には、譲り受けるものの価格について、それが適正であるという証明を受ければよいわけです。 これには、(1)裁判所の選任する検査役の調査、(2)弁護士等の専門家による証明書、の2通りがあります。 前者であれば、裁判所に申し立てればよいですが、まず検査役を選任し、その方が調査することになるので、一般的にはかなり時間を要する、とされています。 一方で、後者は、それなりの専門家が証明書を発行してくれさえすればよいので、簡便です。 但し、この制度はこの4月から施行されたものであり、また商法上の証明書を出すことになるので、実績はほとんどないと思います。 少なくとも、弁護士などは、法律の専門家では会っても、物の値段の専門家ではないので、自分が価格の証明書を出すことには抵抗が強いはずです。監査法人や会計士なら、例えば株式の評価くらいだったら可能かもしれませんが、不動産などはまずやらないでしょう。税理士も同様と思った方がいいと思います。 いずれにしても、その先生次第というところがあるので、あたってみるほかありません。急いでいるのなら、裁判所よりも、専門家の証明書をとるべきですが、上記のとおり、ビビってしまうと思うので、幅広にあたるべきでしょう。

takichan
質問者

お礼

ありがとうございます。つまり、弁護士等の証明書を会社に保存しておけば良いのですね。

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