• 締切済み

定款に記載する(設立費用)について

有限会社を設立しようとする場合に、 定款の附則に(設立費用)をもうけて“会社の設立費用は○○万円以内とする”とかけば、認証手数料と払込保管証明書代以外の設立に関わる費用を、経費として落せると、本に書いてありました。 ●しかし、法務局では書いても書かなくても同じですとの解答でした。 ●公証役場では、これはあまり記載しない方がいいと。なぜなら、会社の設立費用は経費として認められており、これを書けば会社の賃料や、備品等の経費として見られた場合にそれを認めてもらう手続きがあり、ややこしくなるとのこと。 本には記載した方がよいと書いてありました。 (1)もし、この設立費用を記載した場合に、登記の際に作成する取締役・監査役の調査報告書に特別に記載が必要みたいですね。それは、どのように書けばいいのでしょうか? 通常は“会社の負担に帰すべき設立費用などの定めはない”と調査書には記入すると思いますが。 (2)定款の目的で、社会福祉に纏わる事業と載せる場合に、もっとふさわしい載せ方、記入例などありましたらお願いします。(詳しい業務は福祉に関する一切の業務を行えるための記載、または社会福祉のための事業をする場合)

みんなの回答

  • yuchiko
  • ベストアンサー率30% (32/105)
回答No.3

何に使うお金を会社の設立費用に入れようとしていらっしゃるのですか。 基本的な費用は、定款に設立費用の記載がなくても会社の経費にできます。homefukusiさんが会社の経費にしたい費用は、定款に記載をしなければ会社負担に出来ないものなのか、まずは専門家に確認するのがいいと思います。 定款の目的の表現の件も含め、#1の方がおっしゃっているように行政書士や司法書士に依頼するほうがベターだと思います。彼らはプロですから。

homefukusi
質問者

お礼

おっしゃるとおりで、確認できました。 書店にある本では、説明不足で誤解をまねく内容だったように思えます。 理解できました。 また、プロの方に相談してみます。

回答No.2

記載した場合は、地裁に検査役を選任してもらい 検査役の検査をうけることになります。

homefukusi
質問者

お礼

公証人の方がそれをおっしゃっておられました。 特別な場合という感じでした。 勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

唐突ですが、行政書士、司法書士に依頼したほうが 迅速だと思います。 時間があるなら数回法務局に足を運べば設立できるでしょうが、早く事業を始めたほうが得策かと・・・・。

homefukusi
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 勉強になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう