会社の企業と新商法について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社の設立を検討し、新会社法を適用する手続きや費用、報酬について教えてください。
  • 新会社法の施行に伴い、株式会社の設立を検討しています。設立手続きや監査役の責任免除について教えてください。
  • 新会社法施行後に登記するために、株式会社の設立手続きが可能か確認したいです。監査役の賠償責任免除や賠償責任の限定についても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社の企業と新商法について

前略、株式会社(資本金1000万円)の設立を検討しております。つきましては、今年の5月より施行予定の新会社法を定款の中に盛り込み、会社の設立を行い、新会社法施行後、登記をするという手続きをふみたいのですが、可能でしょうか?  具体的には、(監査役の責任免除)の要件で、  当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除する事が出来る。  当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することが出来る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金○○円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 を定款に盛り込みたいと考えております。もし、可能である場合、必要となる手続きや費用、報酬についても御教授下されば幸いです。 敬具                 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58429
noname#58429
回答No.1

会社の設立登記時に、公証人の認証済み「定款」が必要です。 したがって、設立時の適用法に基づく定款および法務局での設立登記申請が必要です。 現行商法のもとで認証を得た定款で、会社法施行後登記申請はできません。 つまり、 1現行法で設立し、新会社法施行後定款変更⇒登記必要事項は変更登記する 2会社法施行後に設立登記する 上記のいずれかになります。

関連するQ&A

  • 上場会社の監査法人の責任の制限について

    ゼンテックの10月18日の有報の訂正版によると監査人は何があろうが監査報酬だけ返上すればお咎めなしと訂正されています.また,同様のものがが取締役にも取り決められています.これって,法律的に効力があるものかどうか,弁護士か誰か詳しい人いらっしゃしませんか? 昨日私が話をした会計士は「こういうことはよくわかりませんが,単に書いただけで法的な効力はないと思います.監査の意味がなくなりますから.」とおっしゃってました. なお,「会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように」とありますが,会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように無限責任となっているものと私は思うんですが. ↓  (11)会計監査人の責任免除・責任限定契約  当社は、会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第426条の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を、また、会社法第427条の規定により、会計監査人との間で、当会計監査人の会社法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を責任限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。

  • 会社法のみなし規定について

    監査役の業務範囲のみなし規定についての質問です。 当社には一名監査役がいるのですが、会社法施行前の小会社に該当し、また定款も変更していないため、 監査役の監査については施行前に引き続き会計監査にのみ限定されるようみなされております。 そこで質問ですが、このみなし規定の効力はいつまで続くのでしょうか? 株主総会にて監査役が再任されるまででしょうか? それとも定款を変更しない限り、または整備法が廃止されない限りずっとでしょうか? もし、あるのであれば、根拠条文まで教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 責任限定契約について

    会社に不祥事が起きた場合、社外取締役や社外監査役の責任とは何ですか? 責任限定契約というものがいまいち理解できません。この契約は社外取締役や社外監査役が機能するために効果があるのでしょうか?  宜しくお願いいたします。 ----- 引用 --------- 定款の定めにより、これらの者が善意でかつ重大な過失が無い場合の責任を予め定めた額の範囲内とすることができる(会社法427条1項)。 ただし、最低責任限度額(報酬等の2年分)を下回る額を定めていても、最低責任限度額が優先されるため、実質的に多くの場合は、最低責任限度額に限度責任を設定するという契約になる。

  • 会計士の勉強をしていてわからないことがあります。会社法425条について

    会計士の勉強をしていてわからないことがあります。会社法425条についてです。 (3)項かっこ書に (取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)とあります。 これは、 監査委員である取締役の責任を一部免除する場合は(3)項は適用なしということですか? それとも 監査委員である取締役は一部免除できないということですか? 困っています。 わかる方教えてください。よろしくお願いします。

  • 会社法と定款

    司法書士の勉強をしているのですが、法律の記載事項の脇によく(会社法○○条○項・○項)などと書かれていますが、どの法律が第○○条○項だと覚えておく必要がありますか? 特に司法書士試験には出題されますか? もう1つ質問です。募集設立時の取締役、監査役の選任についてなのですが、創立総会の他に「定款」で取締役・監査役を決めてもよいと知りましたが、具体的に定款でどのように決めるのですか? 単に、発起人が「じゃあ、あなた取締役ね」みたいなことを言って定款に記載するのですか? それとも過半数の支持を得た者ですか? よくわかりません。ご回答をお願いします。

  • 会社設立時の発起人と設立時取締役の責任について

    会社法の勉強をしている者です。よろしくお願いします。 会社設立時の出資額が、原始定款に定めた額より不足する場合には、発起人と設立時取締役は連帯して不足額を支払う責任がありますが、「現物出資財産について検査役の調査を受けている場合には不足額を支払う責任はない」(会社法52条2項1号)となっています。一方、会社法103条1項では、募集設立の場合には無過失責任があるとされ、無過失を証明しても責任を逃れることはできないように受け取れます。 検査役の調査を受けている場合、発起人と設立時取締役は不足額を支払う責任があるのでしょうか?

  • 会社設立時の取締役と監査役の数

    これから会社設立を予定しており、今定款を少しづつ作成しています。会社の機関設計として、取締役1名、監査役1名という組織の定款は可能なのでしょうか? いろいろな定款サンプルを見ていますが、取締役が複数(たとえば3名)で、監査役が1名という定款や、新会社法では取締役が1名で、監査役は置かないという会社も多くあります。 現在、私が取締役になり代表取締役になる予定ですが、他に取締役の候補となる人はいないのですが、経理会計を客観的に見て株主に対して責任をもつ、監査役も1名設置しようと思っているのです。 会社法に詳しい方、どうかご指導のほどよろしくお願いいたします。

  • 商法279条第2項は会社法では?

    漠然とした記載で申し訳ありませんが、 監査役会議事録で 「各監査役の受けるべき報酬の額について商法第279条第2項の 規定に基づき~」という記載をしております。 この商法第279条第2項は、 会社法では、どの条項に該当するのでしょうか。

  • 取締役の責任、株式会社の責任、第三者の責任・・

    取締役の責任について、総株主の同意による免除規定や、株主総会決議によって賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度とする一部免除規定は取締役の任務かいたい(左に小さいと書いて、解と右に書く。たいは怠けるという字)による株式会社に対する責任について、適用されるものであって、第三者に対して負う責任について認められるものではない。 とほんには書いているのですが、 総株主の同意による免除規定などは株式会社が責任を負うもので、取締役の任務かいたい(←かいたいの読み方はあってるでしょうか?)は株式会社のもので、取締役は特に責任がないということでしょうか? おねがいします。

  • 最低責任限度額について具体例

    任務懈怠責任で、 例えば、代表取締役は、最低責任限度額が、6年分とあります。 仮に、1000万円が報酬として、6000万円が最低責任限度額、 発生させた損害賠償額が1億円だったとして、 6000万円~1億円は、必ず支払わなければならず、 最低でも6000万円、というのが最低責任限度額の意味、と理解してよいのでしょうか。 仮に、発生させた損害が5000万円だとしたら、 免除額は0円で、5000万円は全額はらわなければならない、ということでよいのでしょうか。 監査役は同様の条件であれば、2年分なので、2000万円までは、必ず賠償しなければならず、それ以上は、免除される可能性がある、ということでよいのでしょうか。

専門家に質問してみよう