設立時取締役による調査後の「発起人の善処」について

このQ&Aのポイント
  • 神田秀樹先生著「会社法(第8版)」によると、設立時取締役による調査後の「発起人の善処」とは、設立事項の調査結果に基づき、法令や定款違反、不当な事項があった場合に、発起人が適切な対応をすることを指します。
  • 具体的には、現実的ではないかもしれませんが、設立時取締役が定款に記載された現物出資の証明を相当でないと考え、定款変更の手続きをしたい場合、発起人は33条1項の申し立てをすることができます。
  • ただし、申し立て後すぐに公証人の認証が行われるわけではなく、手続きには時間がかかる可能性があります。募集設立の場合は創立総会で定款を変更することができますが、発起設立の場合は他の方法を探す必要があります。
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設立時取締役による調査後の「発起人の善処」について

神田秀樹先生著「会社法(第8版)」の、設立時取締役による調査がなされた後の「発起人の善処」という記述の意味がいまいちよく分かりません。 48頁7行目以下で、発起設立の場合、「設立時取締役…は、設立事項…を調査する。調査の結果、法令・定款違反または不当な事項があった場合には、各発起人に通知し…発起人が善処する」とあるのですが、「発起人が善処」とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか? 例えば、現実的ではないかもしれませんが、設立時取締役が、定款に記載された現物出資に関する弁護士等による証明を相当でないと考え、改めて定款変更の手続をしたい(30条2項)場合、33条1項の申し立てができるのでしょうか? (「公証人の認証の後遅滞なく」にはならないですよね・・・) 募集設立であれば、創立総会で、定款が変更できるとのことですので、発起設立の場合、どうすればいいのだろうと私なりに色々調べたのですが、よく分かりません。どなたか詳しい方、ご教示下さいますようお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>例えば、現実的ではないかもしれませんが、設立時取締役が、定款に記載された現物出資に関する弁護士等による証明を相当でないと考え、改めて定款変更の手続をしたい(30条2項)場合、33条1項の申し立てができるのでしょうか? (「公証人の認証の後遅滞なく」にはならないですよね・・・)  できない理由は見あたらないと思います。仮に遅滞にあたるとしても、発起人の任務懈怠による責任(賠償責任)は別として、申立期間を制限する規定ではないので、却下する理由はないと思います。 >募集設立であれば、創立総会で、定款が変更できるとのことですので、発起設立の場合、どうすればいいのだろうと私なりに色々調べたのですが、よく分かりません。  発起設立でも、発起人全員の合意により定款を変更して、変更後の定款を公証人に再認証してもらうことが可能です。(募集設立における創立総会において定款を変更した場合は、公証人の認証は必要ではないという点で、上記の発起設立の場合と違います。)  ただし、一般的には取締役等の調査手続が終了されるまでと解されており、ご質問の事例でも定款の再認証が可能なのか疑問はあります。

kumi16455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 33条1項の趣旨を考えれば、例え「認証の後遅滞なく」でなくても、却下する理由はないとのこと、言われてみれば仰る通りですね。 また、「発起設立でも、発起人全員の合意により定款を変更して、変更後の定款を公証人に再認証してもらうことが可能」というご説明も、募集設立との対比で、非常に勉強になりました。 最後に、度々恐縮ですが、定款の再認証が「一般的には取締役等の調査手続が終了されるまでと解されて」いることを述べている文献があれば、自分でも勉強してみたいと思いますので、もし差し支えなければ、教えて頂けると大変有り難いです。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>定款の再認証が「一般的には取締役等の調査手続が終了されるまでと解されて」いることを述べている文献があれば  文献ではありませんが、日本公証人連合会のサイトで、公証事務Q&Aの定款認証のところに載っています。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
kumi16455
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご教示頂きました公証人連合会のサイトを早速チェックしてみたところ、仰る通り、詳しく解説がなされていて、よく分かりました。 改めて厚く御礼申し上げます。

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