• ベストアンサー

店舗の家賃の保証金や不動産屋に払うお金は?

店舗を借りる際の、家賃の保証金や不動産屋に払うお金は?経費として認められるのですか?またその仕訳を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

仕訳は、#1さんの通りです。経費として認められるかですが、保証金として契約事項おいて返還されるものであれば差入保証金として資産計上しておき返還されないものであれば税法の規定ですが繰延資産として下記のように処理されます。 建物を賃借するために支出する権利金等  建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で、当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上その建物の存在期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合 その建物の耐用年数の70%に相当する年数  建物の賃借に際して支払った建物を賃借するために支出する権利金等以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合 その建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%に相当する年数 上記以外の権利金等である場合 5年(契約の賃借期間が5年未満であり、かつ、契約の更新をする場合に再び権利金等の支払を要することが明らかであるものについては、当該賃借期間の年数)

その他の回答 (1)

noname#13679
noname#13679
回答No.1

仕訳とすれば (借方)    (貸方) 支払手数料   現金 保証金    不動産屋に払う仲介手数料は経費に出来ますが、保証金は家主への預け金として資産計上となると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう