• ベストアンサー

投票日を土日にした場合

選挙の投票日は現在は日曜日だけですが 土日の2日間にした場合のメリットとデメリットを 教えてください。

noname#239934
noname#239934
  • 政治
  • 回答数11
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • staratras
  • ベストアンサー率41% (1447/3528)
回答No.8

これまでの回答に出ていないデメリットとしては、土曜日に投票した投票箱(投票用紙)の保管をどうするか、という問題が持ち上がることが想定されます。投票所に置いて寝ずの番をする(投票所になっている小さな公民館や地域センターなどに複数(総選挙の場合小選挙区・比例代表・最高裁判所裁判官の国民審査の3つは必要)の投票箱が入るような金庫があるとは思えません)・いったん開票所に運んで保管して日曜の投票開始までに投票所に返す・投票箱を土曜日用と日曜日用の2種類用意して土曜日用だけを開票所で保管するなど、いくつかの選択肢は考えられますが、どれも相当の手間がかかります。今回の総選挙の投票所が全国に4万7741か所もあることを考えると、現実的ではないと言わざるを得ません。 逆にそこまで手間をかけ、人件費をかけても、得られるメリットはほとんどないだろうと推察されます。今回の総選挙では、投票日の7日前の段階で全国の410万7108人の有権者ががすでに期日前投票をすませています。「投票日に都合が悪い人は期日前投票をする」ということが常識となりつつある現在、投票日を2日間にしても投票率の大幅な上昇は期待できそうもないからです。 

その他の回答 (10)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1961/9578)
回答No.11

kagayakuhoshi さん、こんばんは。 投票時間が延びることがメリット、それに付き合う職員の残業時間が増え、残業代が増えることがデメリット。胴でしょう。そんなことする必要ありますかね。

  • seto2004
  • ベストアンサー率23% (160/691)
回答No.10

最近投票日の時間を2時間延ばして8時までにした結果 25億円の税金を負担増 又これ以上血税を増やしてどうしようとしているのでしょうか

  • staratras
  • ベストアンサー率41% (1447/3528)
回答No.9

No.8です。もう一つ補足すると「投票立会人の確保」という難問があります。 選挙当日の投票所には必ず「その投票所の区域内の有権者から」選ばれた複数の「投票立会人」という人が必要です。一日中ずっと投票所内に座っていなければならないため、人口の減少が進んでいる地域ではこの「投票立会人の確保」が困難になっていて、投票所の数を減らさざるを得ない一因ともなっています。 日曜日一日だけでも大変なのにこれに土曜日も加わればさらに立会人の確保が難しくなり、結果として投票所の数がさらに減少することが想定されます。有権者が投票しやすくなることを目的とした「投票日の2日化」がかえって「投票所の減少」を招き、結果として投票しにくくなるという皮肉なことになりかねないと考えます。

  • alaba
  • ベストアンサー率8% (23/273)
回答No.7

メリットは投票する人が多少増えることでしょうか。 デメリットは運営側の負担ですね

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.6

施錠、解錠の問題がありますので 土曜日は徹夜で開けてもらうのが妥当でしょうねw。

noname#239865
noname#239865
回答No.5

衆院選 期日前投票ができます。 公示日の翌日より選挙日前日まで投票可能(選挙日11日前から) 今回であれば投票は10月11日から出来ます。 期日前投票を廃止して、土日だけにするということでしょうか そうであれば、土日に働いている人は40%もいるわけですから 投票率が下がると思います。

  • kompany
  • ベストアンサー率10% (23/227)
回答No.4

人手や投票所の確保で余計なコストがかかると思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

選挙活動の途中に公式な投票日を設けるのはおかしいです。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14234/27733)
回答No.2

メリットかどうかはわかりませんが単純に投票する機会が増えるので投票率の向上につながる可能性はあります。ただ既に期日前投票・不在者投票があるので大して投票率向上の貢献しないかも。 デメリットと言えるかどうかはわかりませんが期日前投票・不在者投票の場合は市区町村の役所などで1か所あるいは数か所を期日前投票・不在者投票所として用意すれば済みますがそれとは異なりは投票日ですから全投票所を開設せねばならず2日間もその場所を確保する手間や人件費なども倍近く掛かるのが難点でしょうか。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5086/13296)
回答No.1

期日前投票という制度があるので公示日以降であればいつでも投票可能です。

関連するQ&A

  • 土日も期日前投票できる?

    今日時間があるので、参議院選挙の投票に行ってこようと思っているのですが、土・日・祝日はお役所は休みですが、投票できるのでしょうか?

  • 【遠方に居て投票できない場合】

    【遠方に居て投票できない場合】 お世話になります。 今月の15日(日)に栃木県知事選挙があります。 現在、私の後輩が静岡県御殿場市に居りまして 11/15の投票日や、期日前投票へ行くのが厳しそうです。 一昨日、後輩の投票用紙は職場へ郵送されて来ました。 投票する事が難しいので、今回は行かなくて良いのでは?とも思いましたが、 なかなか投票にはうるさい職場なので、何とかして後輩に投票させなくてはなりません。 どうしたらスムーズに投票させられると思いますか?

  • 投票日が二十歳の誕生日の場合、選挙権はあるの?

    今月の20日に、県議会選挙の投票日になっていますが、投票日当日が二十歳の誕生日の場合投票券は送付されるのでしょうか?

  • インターネットで、選挙活動や投票することについてのメリット、デメリット

    インターネットで、選挙活動や投票することについてのメリット、デメリットを教えてください。

  • 投票日の投票依頼は違法ではないの?

    毎回、選挙の度に、特定の政党の候補者から電話が 掛かってきます。 内容はいつも同じで(候補者名は違う) 「○×候補の事務所です。今日は投票日ですよ。 投票にいきませんか?」 というもので、投票日の選挙活動は違法ではないのかと 指摘すると、特定の候補への投票を呼びかけていないから 違法でないと主張してきます。 で、それ以上質問しようとすると(毎回聞いています) 電話をガチャ切りされてしまうのです。 で、教えて頂きたいのですが、投票日当日の、こういう 活動は本当に選挙違反にはあたらないのでしょうか?

  • なぜアメリカは選挙投票を平日にするのか

    先日行われたアメリカ中間選挙(大統領選挙もそうだが)の投票は、火曜日の平日だ。 なぜ平日にやるのか? 日本は、選挙の投票は日曜日にするのに。

  • 投票所で投票中止or用紙が滅失した場合の処置

    あってはならない事ですが・・・ もし、選挙の投票日に災害やテロが発生し、やむなく投票を中止する会場が1ヶ所でも出たとします。 その場合、どのような処置が取られますか? 他の投票所でも投票や開票を中止・延期する事になるのでしょうか? また、投票用紙が火事で焼失したり、投票箱が盗まれた場合はどうなりますか? 焼失するなどした得票数が選挙結果に影響を与える場合は選挙のやり直し、影響を与えない場合はそのままでしょうか?

  • 無投票当選の当選日はいつですか

    選挙において無投票当選がおきる場合があります。このとき、当選日として正式に記録されるのは いつでしょうか。立候補受付最終日か、それとも、あらかじめ決められていた投票日でしょうか。

  • 選挙の期日前投票

    選挙の期日前投票について質問です。 投票日までの数日間ある期日前投票で集まった票の投票箱は毎日開けて集計するのでしょうか? それとも投票日の夜に開票するのでしょうか? 前者の場合どうしても一部の開票スタッフに概ね誰が当選するか分かってしまいますが 果たしてどうでしょうか?

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?