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失業中の国民年金、国民健康保険の支払い免除につい
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条件はありますが、国民年金には免除があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ 国民健康保険には免除まではないですが、 減額などはあります。 http://5kuho.com/html/keigen.html 該当するか判断するには、収入など個人情報が必要ですが、 ここに、ことこまかに書き込むよりも、 役所に相談するほうが良いと思います。 市役所や区役所といったお住まいの役所に相談ください。
その他の回答 (5)
- hkinntoki7
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飲食店経営者から、当店の売上不振のため、○○さんはX月Y日を以て退職していただきました、みたいな離職証明書があれば国民年金の全額若しくは一部免除が認められるかもしれません。役所の国民年金課に訊いてみてください。 国民健康保険は雇用保険受給資格者証が手元にあり、且つ、項目12.離職理由が会社都合であれば前年度の所得3掛けに対する保険料算出となります。雇用保険受給資格者証は離職票2を職安に提出して失業給付資格がないともらえません。つまり、今回の場合、雇用保険未加入の質問者様は対象外となります。
お礼
ありがとうございます。 支払いたくても、現在は働けてもいないので支払えない状況です。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (2989/6689)
国民基礎年金(国民年金)の「保険料全額免除」「保険料一部納付」は、状況によって、ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査が必要です。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 国民年金の保険料は、定額の金額ですので、保険料の納付期間に、将来の国民年金金の受給金額が比例します。 もし、認められた場合は、その認められた期間分は、将来の国民年金の支給額が減額されます。(前記サイトの、※2※3を参照) また、納付猶予/学生納付特例が認められた場合は、その認められた期間分は、将来の国民年金の支給額が全然出ません。(前記サイトの、✖印を参照) でも、その認められた期間分を一定の期間内(確か10年以内?)に国民年金の保険料を納付すれば、将来の将来の国民年金の支給額は回復します。(当然、延滞利息が付きます) また、国民健康保険(国保)は、保険料の納付義務者は、世帯主であり、納付依頼所は世帯主あてに来ます。(世帯主が、社会保険の健康保険であっても、世帯主あてに来ます) https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&oq=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AE%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&gs_l=psy- 国保の保険料額は、前年の年収額によって決まりますが、保険料の金額は住んでいる自治体によって大きく違います。 ★ つまり、国民基礎年金(国民年金)の保険料納付も、国民健康保険(国保)の保険料納付も、ある面、世帯全員の連帯責任とも言えます。
お礼
ありがとうございます。 国民健康保険料の納付義務者は世帯主であり、納付依頼所は世帯主あてに来るのですか。勉強になりました。 そうは言っても世帯主の被扶養者になるわけにもいかないですものね。困りました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2133/10813)
国民健康保険に、免除はありません。 お金がなければ、滞納になるだけです。 年金には、免除があります。 免除は、事前にしなければなりません。 その期間、払ったことになりますが、金額は税金からの部分で、半額払ったことになりますので、年金を貰うときは、減額されます。
お礼
ありがとうございました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10378)
これを見ては如何ですか? http://www.love-wife-life.com/summry-after-quitting-job/ ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html
お礼
ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
市役所に行って相談しましょう。 親切に教えてくれますよ
お礼
ありがとうございます。 そうですね、市役所に行ってみるしかないのでしょうね。
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お礼
ありがとうございます。 やはり市役所に行って相談してみます。