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納品書の取扱について

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.1

 法人税法施行規則59条1項3号には、「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書」は原則7年(緩和措置で5年の場合もある)の保存義務が謳われています。 http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hk000.htm  同じように消費税法30条7項には「税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、…課税仕入れ等の税額については、適用しない。」とあります。罰則は税額がひどく上がってしまうことです。 http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM  では納品書がそういった保存の必要な書類に該当するかということですが、こういう説明はどうでしょうか。相手からお金をもらえば領収書を発行しますよね。その「お金」が「商品」に変わっても、やはりなんらかの取引があった証明として書類を取り交わすでしょう。それが納品書であり受領書ということになります。これらは取引の際もっとも基本的な証明となるものですから、原始書類と呼ばれたりしますが、やはり保存の対象になるものです。 (1)そうです。取引の信頼にも関わりますので、相手がいらないといっても発行するのが常識だと思います。 (2)取引の証明ですから、税法で考える限り、保存は一種類のみの伝票でよいでしょう。印鑑を押した方を保存してください。 (3)チェーンストア様式のような先方専用伝票も必ず控えがあります。保存するのはその控えだけでよいと思いますが、もしあとで違算調査などをするときに資料となるなら自社伝票は保存してもよいと思います。

shooter
質問者

お礼

易しい言葉で説明いただいてありがとうございます。特に文書管理規定もないことから、書類の保存期間も知らなかったです。(お恥ずかしい)。書類保存の効率化を図るべくがんばります。ありがとうございました。

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