納品書の社印についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 納品書の社印についての過去の質問の中にありましたが、ズバリの回答が見当たらず質問しました。
  • 業者の納品書の社印押印を廃止に向け、社内を説得したいのですが、法律的に何か条文はありますでしょうか?
  • 自社指定伝票には、相手先の住所、会社名、電話番号等、社内コンピュータ登録された内容が印字されて出票され業者に送られています。コンピュータに登録された時点で社内で承認された形になっていると思います。
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納品書の社印っているもの?

社印の押印についての過去の質問の中にありましたが、ズバリの回答が見当たらず質問しました。 私のケースは、自社の指定伝票を業者に送付して、業者は納品書に社印を押印して納品することが、社内規定になっています。ただ、社印の必要性については、誰も「絶対に必要なんだ」という返事はありません。自社指定伝票には、相手先の住所、会社名、電話番号等、社内コンピュータ登録された内容が印字されて出票され業者に送られています。コンピュータに登録された時点で社内で承認された形になっていると思います。 業者の納品書の社印押印を廃止に向け、社内を説得したいのですが、法律的に何か条文はありますでしょうか?社風というように記事がありましたが、事務処理の簡略化をしたいので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

 社印自体には、特に法的意味はありませんが、納品があった場合受領者は、確認の意味でサインなり押印なりをし保管します。納品者も請求書作成資料の控えとして保管します。 その意味で納品書も契約書の一種と言えます。  当事者間の義務の履行・不履行を証明する重要な証拠となりますので、紛争予防や紛争対応の観点から組織的に作成管理、保管する必要があり、押印もまた確認の方法として必要であると言えます。 

参考URL:
http://takimoto-office1.com/cont5.html

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