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スキャンした社印を使用しても問題ないですか?
現在、社内の会計業務改善を行っている者です。 請求書発行の際、現状では社名の上に角印と、さらに必要な取引先には、丸印(印鑑登録してある社印)を押しているのですが、 ボリュームが多くなってきましたので、陰影の同時印刷を考えています。 請求書などに、朱色の角印が印刷されている企業さんは多いですが、 印鑑登録してある社印(丸印です)も、同様にスキャンして、納品書や請求書に使用しても、法的に差し支えないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いいたします。
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請求書 社印で検索してください。 過去ログにもネットにも同様の質問がたくさん出ています。 好例→QNo.2298329 結論だけまとめると、 ・本来、法的には請求書に印を押す根拠はないらしい ・ただし商慣習上、必要なので、角印または丸印を押す、または印刷している ・税務上、それで問題になったことはない ・実印である必要はない。というか実印はごく限られたときに使う物で、印影を悪用される危険があるから普通の請求書ごときに使ってはいけない。 ちなみに、実印はスキャンして使ったら意味がないですよね。オリジナルの印を使うからこそ実印を押す意味があるのですから。
お礼
角印はロゴマークの一部みたいな扱いで、既に印刷して使用しているのですが、 官公庁関係との取引では、納品書/請求書にも実印を押印する必要がありまして、 特に納品書に関しては発行頻度と枚数が多いため、デジタルでの対応を考えていました。 ただ、実印の意味がなくなるといえばそうですね・・・見直してみます。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。