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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:捺印の法的効力について)
捺印の法的効力と税務的考え方
このQ&Aのポイント
- 捺印の法的効力とは、責任の明確化や最終の意思表示のために用いられるものです。
- 社印は登記されているものではなく認印であり、会社にはひとつしかありません。
- 捺印する範囲や必要性を理解するためには、法的効力や税務的な考え方を学ぶ必要があります。
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noname#24736
回答No.1
納品書・見積書・請求書などに社印が押してなくて、その書類の効力はあります。 これは、法的な問題ではなく、会社としての内部管理の問題です。 社内の印鑑管理規定を制定して、納品書・見積書・請求書等に使用する「専用の社印」を作成し、納品書・見積書・請求書等を発行管理する部署の責任者がその印鑑を管理する方法も有ります。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 社内で、納品書・見積書・請求書等に使用する印鑑を決めたら、親会社には、今後はその印鑑を使用する旨を届けておけばよろしいでしょう。
質問者
お礼
やはりそうですか。ありがとうございます。 継続性の原則という観点から、一度決めたらやたらかえるものではありませんし 今後の税務調査対応でも真実性、明瞭性をどう証明するか気になったのでいろいろ考えてみます。
お礼
社内の印鑑管理規定ですか!いいアイデアですね。 ありがとうございます。 欧米では署名=サインが証明になりますが、日本国内では署名+捺印という形で、署名より捺印の方が書類としての効力を持つ文化になっていますよね。サイン=捺印ですね。書類そのものにどのように責任の明確化、最終の意思表示をさせるかが重要なんですかね。 親会社と子会社間で覚書のようなものを作成してもいいのでしょうか?