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民間の契約書の法的効力についてお教え下さい
法律にお詳しい方、すみませんがお力をお貸し下さい。 私、個人業主で、フランチャイズ契約でお店をはじめました。 お店を持つのは初めてです。不安も多々ありましたが、 「ノウハウ・フォロ-は全面的にバックアップするから心配無用」と 当初はいい事ばかり聞かされたのですっかり信用し、契約金を払いフランチャイズ契約したのですが、いざ開店してからは、ほとんどほったらかしです。 まあこんなものと割り切り、なんとか運営してるのですが、 業務上どうしてもフォロ-が必要な事があり、都度、要請はするのですが、 対応は満足するものでありません。 日々の怠慢が目に余るので、また加盟店手数料を毎月納めてますが何もメリットがなく、 今後は親会社との契約を中途解約し、自立経営したいと思うのですが、 契約書条項の中に「契約終了してから1年間は直接・間接を問わず、同業種に 就いてはならない」という項目があり曲者です。 皆様にお尋ねしたいのが、 「契約書の最後に交わす署名捺印が、もし契約違反等訴えられた時 法的効力があるのか?」ということです。 ちなみに甲(親会社)は社名・住所・代表者がゴム印で捺印も角印でしたので、 契約書にしては軽く感じられたので、乙欄(私)には署名したものの、 私も押印を認印でしました。(実印は要請されませんでした…もちろん割印等は無しです) 博識ある方、是非ともお教え下さい。よろしくお願いします。
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- wret615
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手書きかゴム印か丸印か角印か実印か認印かで契約書の強さに基本違いはないで。せいぜい丸印とか実印とかのほうが偽造でないことを強く証明できるくらいでな。だからゴム印の角印と認印でも契約書の中身で合意済となるのが基本。 ただほったらかし具合とか事前の説明具合とかで曲者もろとも何とかなる可能性もある。本気でやるならフランチャイズ契約問題に詳しい弁護士とか探してみ?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
商人間なので、商法が適用されます。 商法16条の2項 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした、、、、 30年間効力を有する。 とあるので、質問者の契約が1年間なので、特に問題ない契約と考えます。 最終的には裁判所が決定すること。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 特に問題ないという事がどう受けとめたらいいのか..再度お教えいただけませんか? >30年間効力を有する…という事は、契約解約して同業にすぐ就けないという事でしょうか? よろしくお願いします。
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
その契約書、効力ゼロですね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 それを聞いて安心しました…どういうところがゼロなのか? お時間ある時にでもお教えいただければ幸いです。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
法律で一番上位は憲法です 憲法の規定に職業の自由がありますので無効と成ります 職業選択の自由、基本的人権の一種であり、日本国憲法第22条第1項で定められている。自由権(経済的自由権)の一つ。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 無効と聞いて安心しました。 私、法律に詳しくなくもう少しお教え願いたいのですが、仮に相手が契約書署名を盾に訴えると脅されても気にしなくていいんでしょうか? どう切り返したら良いのかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >本気でやる…こちらからは訴え気は全くありません 参考になりました。