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個人の人と契約するときの印鑑と割印について

ホームページ制作と、更新、保守に関する業務請負契約を結びます。 うちは制作請負う側で、法人です。 クライアント様は個人のお客様となります。 制作、更新、管理などを10,000円で請負う契約について、下記の通り、いくつか質問があります。 1)直筆による署名でも法律効果があると聞きました。こちらは法人の印鑑を押しますが、クライアント様が印鑑をお持ちでない場合、署名だけでも本当に問題なでしょうか?それとも認印でも買ってもらい、印鑑を押してもらったほうがよいのでしょうか? 2)収入印紙は4,000円になるかと思うのですが、クライアント様が印鑑を持っていない場合、割印はどのようにしたらよいのでしょうか?弊社が割印しただけでも有効なのでしょうか?それとも署名か何かをしていただいたほうがよいのでしょうか? 3)年間契約で、双方からの申出がない場合は自動更新するという場合、また契約書を作り、収入印紙を貼り付ける必要があるのでしょうか? 法律に関して素人なもので、はず貸質問ばかりかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

1)普通契約書には、書面の最後に「この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を保持する。」という文面を記載しますから、印鑑は必要になります。 もし、これを記載しないのなら署名だけでいいでしょうが、そういう例は聞いたことがありません。 2)収入印紙への割印の意味は、再利用できないようにすることだけが目的です。したがって、どちらか一方の割印でOKです。極端な話、赤鉛筆で印紙と契約書にかけて斜線をいれるだけでも有効です。 3)必要ありません。

fc3s_kk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、印鑑をお願いしたほうが一般的のようですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

1)自筆であれば署名だけでよいのですが、一般的慣行は記名+押印ですから、三文判でも押して貰う方が良いでしょう。 2)契約金額が毎月1万円の継続的支払であれば、印紙代は41千円で、割印(法律上は消印)は当事者の一方だけでも構いませんが、通常は双方が割印をします。 3)自動更新条項があれば、毎年契約書を作成するに及びません。 <契約の自動延長条項の例> 本契約の契約期間終了日の1ヶ月までに、どちらか一方の当事者から、延長しない旨の申し出がない限り、本契約は自動的に1年間延長するものとする。 2 延長した契約期間の終了に際しても、第1項と同様の手続きにより、期間を延長するものとする。 http://www.jtf.jp/jp/useful/report_bk/contract.html

fc3s_kk
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 やはり慣例にしばれられる部分がたぶんにあるようですね。

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