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署名捺印の効力

弁護士さん、金融機関にお勤めの方教えてください。 現在相続で困っています。 貯金口座名義人が死亡するとすぐにその口座は封鎖されますよね。 そして、後日相続人が署名捺印をして代表相続人が引き出し手続きを金融機関で行います。 この際、金融機関での書類の審査ですが、 *捺印はもちろん印鑑登録されている印鑑証明に一致する実印かどうかのチェック。 *そして印鑑証明記載通りの住所であること。 これらを確認のうえ慎重に引き出しをするのが原則であると思いますが、 この度、故意に住所を微妙に間違えてる状態で書類を提出しました。故意にというのは、半強制的に捺印をせまられやもえず捺印。しかし引き出しを不可能にするためにとっさの判断で住所を偽った。(例)正)○○県○○市○○町0-0-1→誤)○○県○○市○○0-0-1というふうに町が脱字になっている。 のにもかかわらず引き出しされてしまっている。 このことに対して金融機関へ異議申し立てをしたが通るのでしょうか? また、故意に住所を間違って書いたことは罪になるのでしょうか? 今後どのような対応が必要でしょうか教えていただければ幸いです

みんなの回答

回答No.2

その程度は、問題にならないです。 まったく別の住所なら別です。

回答No.1

 金融機関勤めでも弁護士でもありませんが。  実印を押捺するということは,その文書が本人によって作成されたことの証拠です。住所が少し違っても,その文書(預金引出のための遺産分割協議書)が本人(あなたのことですね)によって作成された以上,その文書は有効です。  ですから,銀行に対する異議の申立てはとおりません。また,有効な文書を作ったのですから,あなたが罪になることもありません。  銀行は,実印の押捺のある遺産分割協議書を要求しますが,これは必須のものではありません。法律上文書審査が要求されているわけでもないのです。そのような文書を要求するのは,実印を押捺して作成された文書が,協議がされた証拠として確実であるからです。書類に欠陥があっても,現実にあなたによって作成された文書であれば,それは有効です。  なお,文書に,その内容を知って署名押印した以上,それが真意でなかったとしても,ほかに署名押印した人が,それがあなたの真意でないことを知っているか,知ることができた場合でない限り,署名押印は真意ではなかったという言い訳はとおりません。これは民法93条に規定があるとおりです。  今後の対応は,預金を引き出して,協議書のとおり分配しておしまいです。ただし,ほか兄さんがある場合には,それらの遺産の分割方法の協議の際に,自分の思う分割の割合を主張して,最終的に全体の分割割合で調整することは可能です。

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