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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に貸したお金の利息・配当等の扱い)

会社への貸付金の利息・配当等の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 会社に貸したお金の利息・配当等の扱いについて調査しました。資本金500万円で運営している投資事業目的の法人がありますが、追加で1000万円貸すことになりました。登記などの手続きを避けるため、無利子の貸付とすることを考えています。調査の結果、事業主が法人にお金を貸した場合、金利を受け取らなくても税務上は法人の利益に計上されないことがわかりました。
  • ただし、事業主が無利子で貸したお金を法人が投資運用し、配当や分配金を得て社員に給料として支払う場合、税務上の問題があるかどうか気になります。一部では、個人が自身のお金を投資しているだけであるため、会社の利益ではなく個人の利益とみなし課税するとの意見もあります。
  • 以上のことから、会社への貸付金の利息・配当等の扱いについて、具体的な税務上の問題があるかどうかは明確ではありません。個別の事例においては、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.2

No.1です。 補足して再回答させていただきます。 『定期同額給与』であれば原則問題は出ません。 運用益、利息・配当金額のほぼ全てを定期給与としてしまうと、個人への所得の付替えだと否認される可能性が出てきますので、適当な金額で抑えておいた方が宜しいかと存じます。 一概に総収入の○%とは言えません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1

「社員」に給与として支払う事に関しては問題無いと思います。 しかし、運用資金を借りた本人(役員の場合)へ支払う事は問題大有りです。 役員報酬は毎月定額である事が原則です。また、期中での増額は認められていません。 減額は良いですが・・・・ 役員賞与は原則、損金不算入となります。「事前確定届出給与」を使うとしても、事前に運用益を算出できれば良いのですが。届出した通りに支払わないと、否認されます。(年2回と届出し、運用益の都合上年1回の支給とした場合も、その1回分は否認され損金不算入となります。)

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確認ですが、「役員報酬(定期同額給与)ならOK」ということでよろしいのでしょうか?

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