会社にお金を貸して株式で運用する場合の税金の扱い

このQ&Aのポイント
  • 会社にお金を貸して株式で運用する場合の税金の扱いについて、質問者は特定の会社に対して資金支援をする方法を考えています。質問者の目的は、単純に資金支援するだけではなく、その会社の経営にも貢献することです。具体的には、資金を貸し付けて高配当株で運用し、収益を経営に充てることを考えています。また、資産の一部をその会社名義で運用してもらい、その会社の収入にすることで税金のメリットを得ることも考えています。ただし、この方法にはいくつかの課税リスクがあるため、注意が必要です。
  • まず、資金を貸し付ける際には、実質的な贈与とみなされる可能性があります。これは、貸し付けたお金が返済されない場合には、贈与として扱われ、贈与税が課される可能性があるということです。したがって、貸し付ける際には契約書に明確に返済条件を記載し、実際に返済が行われることが重要です。
  • また、株式の配当収入は事業外収入となり、事業経費との損益通算ができないため、課税対象となります。そのため、配当収入を得る場合には、所得税が課される可能性があります。ただし、所得税の課税メリットとして、配当控除があるため、一定の金額までは税制上の優遇措置が受けられることがあります。
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会社にお金を貸して株式で運用する場合の税金の扱い

支援したい会社があります。自分は株も持たない、従業員でも役員でもない、株主、役員、社員経験のない、全く関係のない会社です(かつての客です)。というか、ぶっちゃけ介護施設です。親の生前、とてもお世話になりました。 例によって儲からない業種なので何とかしたいのですが、単に資金支援するのも生産的ではないので、下記の方法を考えました。 例えば個人から会社に対して、 ・3000万円、20年後に一括返済(延長可)で貸し付ける。 ・高配当株で運用し、収益を経営に充ててもらう。 ・株の値下がり分は債権放棄する、と明確に契約書に書いておく。 ・その会社の事業定款に投資に関する業務は入っていない。 自分も長年何億か運用しています。配当控除って個人で1000万円超えると小さくなるし、累進課税もきつくなるので、申告分離にするしかありません。自分の収入にして寄付するくらいなら、私の資産の一部をその会社名義で運用してもらって、初めからその会社の収入にしてもらったほうが税金的にも得になる、という発想です。国としては税金上げてでも介護に回したいわけだから、進んで介護に寄付するというのなら文句あるまい、と。 上記の事をした場合、どのような課税が考えられますか? ・3000万円貸し付けた段階で、実質贈与とみなされて課税される ・配当収入が事業外収入となり、事業経費との損益通算ができなくて課税される。 処理を間違えて何年か後から修正されると一気に大きな税額になるの嫌なので、思わぬ課税が無いようにしたいと思います。上記スキームでリスクのある課税を教えてください。

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回答No.1
subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど同族経営の役員借入の場合には留保金課税がありますね。いずれにしても赤字を補填する目的なので関係なさそうです。 今回は全く関係のない会社にお金を貸して株を買ってもらって、自分が得るであろう株式配当金を所得移転するだけなので、実体的には寄付と変わらない行為です。寄付と贈与の違いも判りませんが。

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