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1928年のパリ不戦平和条約の効力は?
1928年に、第一次世界大戦の反省から不戦を誓う「パリ不戦平和国際条約」が63ケ国が参加して締結された由。 この条約趣旨は「国際紛争を解決する為に武力を使うことを放棄する」「武力で威嚇してはならない」とある。日本の現憲法そっくり! その後、我が日本国がこれに反して満州を始め中国に戦争拡大したことは、将にこの条約に反する。 明らかに違反行為であったから、東京裁判で罰せられて当然、と思いますが、東京裁判は「後出しじゃんけんの法」を作ってから戦犯を裁いたから不当であると言う意見をよく聞く。 疑問1ー東京裁判は何故、後出しじゃんけんの法で裁いたと断ずるのでしょうか? 疑問2-1928年の平和条約は未だ生きているのでしょうか?批准国は明快か? 疑問3-そうならば何故その後の国際紛争に武力が使われる事に、この法を叫ばれないのでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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>その後、我が日本国がこれに反して満州を始め中国に戦争拡大したことは、将にこの条約に反する。 イギリスやアメリカは、この条約について「国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではない」として、条約批准を留保しました。 日本の満州、中国での紛争拡大も「自国の利益にかかわることで軍事力を行使したに過ぎず、侵略ではない筈」だったのです。 >疑問1ー東京裁判は何故、後出しじゃんけんの法で裁いたと断ずるのでしょうか? 上記のように「自国の利益にかかわることで軍事力を行使したに過ぎず、侵略ではない筈」だったのに、戦勝国は「侵略である」と決め付けしたのです。つまり「侵略である」との「後出し」をしたのです。 そもそも、パリ不戦条約には「条約違反時の制裁規定がない」ので、条約違反を理由に違反国を制裁する事は出来ません。 >疑問2-1928年の平和条約は未だ生きているのでしょうか?批准国は明快か? 条約には、脱退、失効、破棄の条項が無く、期限についての規定も無い為、現在でも有効であるとする論があります。 >疑問3-そうならば何故その後の国際紛争に武力が使われる事に、この法を叫ばれないのでしょうか。 「違反時の制裁条項がない」のが一番の理由ですし、そもそも、この条約は、加盟国の戦争放棄を一方的宣言するものではなく、あくまで「締約国相互の不戦」を宣言するだけの物であり、しかも、加盟国相互の国家承認問題についても曖昧なまま放置されています。 例えば「台湾と中国の関係」の場合、中国側は「台湾を国家として認めて居らず、台湾島は中国の領土」としていて「国家間の問題」とは認識していません。 当時の「満州」も「日本の傀儡国家」であり「現代の、中国にとっての台湾みたいなモノ」だったのです。 質問者さんは「日本の現憲法ソックリ」と言いますが、ある意味「その通り」で、日本は「侵略戦争をする軍隊は認めてないが、国家を自衛する自衛隊は認めている」のと同様、世界国家は「侵略戦争をする行為は認めてないが、国家を自衛する行為は認めている」のです。 その「自衛」の範囲の解釈が「国家によってマチマチ」なだけで...。 中国がチベットやモンゴルや南沙諸島にチョッカイを出すのも、中国は「自衛」だと言い張っているし、北朝鮮がミサイルを飛ばすのも「自衛」だと言い張ってます。
- 441moe
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すみません、直接の回答忘れました。 不戦条約の効力はありません。 あればそれ以降の武力紛争や第2次世界大戦は起こっていません。お念仏です。
- 441moe
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英米法概念を故意に隠すからです。 東京裁判は英米法の刑事訴訟法に準じて行われています。訴追根拠法は「コモンロー」と判事長が回答してます。記録あります。 大陸法概念の根幹をなす「法の不遡及」の概念は英米法にはありません。 正確ではありませんが「裁判で有罪であれば有罪、それが新たな法律となります。」 英米法(慣習法、不文法等々)概念では正当な裁判で有効なのです。ましてや講和条約で日本は認めています。 軽くて良いですが英米法概念の勉強して下さい。メディアや政府や右翼の主張が間違っている事が分かると思います。