サンフランシスコ講和条約による日本の義務とは?

このQ&Aのポイント
  • サンフランシスコ講和条約において裁判を受諾した場合、日本にはさまざまな義務が課せられます。
  • 具体的には、東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定や靖国神社参拝に対する批判などが結びつきます。
  • 条約により、靖国参拝の対象や公私の関係、戦犯裁判の否定に関する行為などが制約されることとなります。
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サンフランシスコ講和条約で裁判を受諾したのであれば、条約により課せられる日本の義務はどのようなものでしょうか

サンフランシスコ講和条約において裁判を受諾したとか判決を受諾しただけだという論争があるのは知っているのですが、そもそも裁判を受諾したのであれば日本にはどのような義務が課せられるのか、特にその義務が東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定や靖国神社参拝に対する批判にどのように結びつくのか分からないので教えていただけないのでしょうか?分からない箇所としては「誰が靖国参拝してはいけないのか(首相、閣僚、国会議員、国家公務員、地方公務員、民間人、皇族、等)」、「参拝に際して公私は関係するのか」、「どのような形での東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定が許されないのか(国会での決議、首相の公式答弁、法的拘束力のない政府の声明、A級戦犯の入閣、冤罪で処刑された朝鮮人戦犯の名誉回復、学校教育による東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定、東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定する著作物の刊行、等)。「「われわれは法律に不同意をとなえる自由はもっているが、それに反抗する自由をもっているわけではない」という言葉を聞いたことがあるのですが、サンフランシスコ講和条約や東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判については不同意をとなえる事すら許されないことなのでしょうか。」。サンフランシスコ講和条約は判決を受諾しただけだと主張されるお方がおられるのは知っておりますが、そのような方は今回はあくまでも裁判を受諾したという仮定の上で日本に課せられる義務についてご説明していただきたいと思います。

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  • popesyu
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回答No.1

仰っているようなことが関係するのは11条の解釈についてという質問でよいのですよね? それ以外の項目は賠償や領土に関しての決着ですので。 まず11条にある裁判(もしくは判決)を受諾するということが、果たして具体的に「靖国参拝してはいけない」「参拝に際して公私は関係する」「東京裁判およびその他の戦争犯罪裁判の否定が許されない」ということにつながるのかということになると思います。 政府答弁としては11条は、独立すると国際法の原則が適用されて東京裁判は効力を失うことになるが、しかし独立後も戦犯を釈放しないで量刑を引き継ぐ約束をするという意味であると解釈していますし、それは当時の国際法上の感覚からすれば間違っていないという指摘が一つあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%AC%AC11%E6%9D%A1%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%87%88 http://www.nipponkaigi.org/1700-rekishi/1730-01saiban.html つまり裁判だろうが判決だろうが、条約に課せられていた義務は守っていたということです。 ※11条はあくまでも日本が勝手に釈放などをしてはいけないということだけですので、実際に条約発効後の恩赦等を要求する国会決議は関係諸国に働きかけをしようという意味で、国会決議後即は全て恩赦とはなりませんでしたが、個別に交渉したりで順次恩赦。そして最終的には元A級戦犯容疑者の岸信介総理がアメリカと交渉して一気に進むことになりました。 ということですので全てもう終わった話とする主張があります。 で一方、裁判を受諾したということは、東京裁判の精神のようなもの?を受諾したということになるので、「靖国参拝してはいけない」という精神がそこには含まれているという解釈をする人もいます。東京裁判の精神とやらはどこにも明文化されていないので、どこまで解釈を広げるというのは自由です。ですので義務も無限大に解釈しても良いと思います。例えば日本人は呼吸をしてはならないとか、そんな解釈もありでしょう。日本人にどんな義務が課せられているかはそういう主張をしている人個別に確認するしかありません。 例えば朝日新聞などは、参拝の公私にのみかなり拘りを見せています。が公だからどうなのかとかまでさらに一歩踏み込んだ主張はされていません。ただ公か私かというその点にのみ拘りを見せるようです。朝日新聞の考える条約を義務とはつまりは、「参拝の際は公私をはっきりすること」というのが当然の義務と考えられているようです。

peer2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >裁判を受諾したということは、東京裁判の精神のようなもの?を受諾したということになるので、 >「靖国参拝してはいけない」という精神がそこには含まれているという解釈をする人もいます。 >東京裁判の精神とやらはどこにも明文化されていないので、どこまで解釈を広げるというのは自由です。 >ですので義務も無限大に解釈しても良いと思います。例えば日本人は呼吸をしてはならないとか、 >そんな解釈もありでしょう。 >日本人にどんな義務が課せられているかはそういう主張をしている人個別に確認するしかありません。 なるほど、仰るとおり明文化されていないのであれば、義務は無限大に解釈が出来ますね。 また、サンフランシスコ講和条約を理由に靖国参拝に反対している人たちは、 「日本に課せられた義務」とはどのようなものかを把握した上で批判しているので、 そのような方に「日本に課せられた義務」とはどのようなものかを確認する必要がありますね。 できたら、そのような方に回答していただき説明してもらいたいと思います。

peer2007
質問者

補足

popesyu様のご回答は、非常に納得のいくものでしたのですが、popesyu様以外の方の意見も拝聴したいと思い質問を締め切らずにいました。 しかし、popesyu様以外の方からは一向に回答をもらえず、他の回答が得られないのにこれ以上質問を継続するとpopesyu様に申し訳ないと思い、質問を締め切らせていただきます。 今後、「サンフランシスコ条約の11条において裁判を受諾したので靖国参拝するべきではない」という人に会う機会があれば、そのような主張をする人に対して「日本に課せられた義務」はどのようなのもなのかを聞いてみようと思います。 popesyu様、本当にありがとうございました。

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