• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居した人の犬がうるさい時)

入居者の犬の騒音によるトラブルと退去についての相談

このQ&Aのポイント
  • 4世帯あるアパートで、入居した人の犬が騒音を出しているため、困っている。
  • 上の階の入居者はペット不可と聞いていたが、実際にはペット可だったため入居している。
  • 犬が騒音を出し、近隣の住宅からも苦情が出ており、問題解決のために退去を検討している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

まず訂正させて下さい。 どう行く強肩→どういう条件、失礼しました。 不動産屋が間違った案内で被害者入居者と契約した場合、その入居者が解約を申し出れば、不動産屋負担での解約でしょう。 また一般的な契約では「他の入居者に著しい迷惑をかけた場合は解約になる」と一文があるはずです。 まずは契約書を見直し、犬の飼い主にペナルティーを与える方向で考えては如何でしょうか?

sidamirai
質問者

お礼

参考にしたいと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

家主としてのあなたのスタンスに問題があります。 個人の価値観ではなく、規約として宣言すべきなのです。 ペット可だけど面倒をかけなければいい、というのはものすごくまずい宣言です。 ペットというのは、アレルギー患者がいて、吠えなくてもいるだけで体調を崩す人がいるのです。そういう人はペット禁止というところを選んできます。 喘息患者だったりしたら命の危険になります。それを考慮されていません。 たまたま吠える声だけだと思われているから「単純に犬がうるさすぎる」というような軽い表現を配慮なく使ってしまうのです。 昔はスピッツという犬がいて、見た目のかわいらしさとは裏腹にうるさく吠えまくるものでしたが、皆にきらわれたから今飼うひとが少なくなっています。犬が好きな人は多いかもしれないけど、容認されなければそういう方向に進むのです。 通常の家主なら「金魚小鳥以外のペット禁止」のように絞って言ったりしています。小鳥はあえて入れていないところもあります。これもアレルギーの配慮からです。 あなたは方針をあらため、仮にペット許可するなら、入居者に「他の住人のペットの鳴き声に苦情をいわないこと」というチェック項目を掲げ、チェックをいれてもらうのがよいし、禁止であればチワワみたいなものをつれてきて「こんなに可愛いのに」と言っても断ればいいだけのことです。 とにかくアレルギーというものが存在しますので、仮にペットを許可するなら現在の居住者にもそういう人が移ってくることを容認してほしいという許可を得ないといけません。 これは最低限の礼儀だと思います。 いまの住人に出ていってほしいなら、絶対に大丈夫という家主を自分で探し、状況が大丈夫かの確認をとった上、住人に移転をお願いするのが筋です。 当然それにかかわる礼金はあなたが支払う必要があります。敷金は要りません。 場合によっては引っ越し料金の負担もあり得ますね。 まあそこは商売ですから、募集や人間の判断をしなくていいお客をそのまま何の負担もかけず紹介するので、礼金の点、同業なんでよしなに考慮いただけないかというような動きはやればやれるはずです。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。うちは元々ペット可なんです。それを不動産屋の人がペット不可の物件だと間違えて説明し、入居された方がいるんです。 今回の件ではじめて知りました。 うちのスタンスというのは、ペット可、迷惑な事は禁止、です。 迷惑な事とは、ペットに限らずです。それはどの大家さんも一緒だと思います。 今回の問題は不動産屋の説明ミスで入居された方がすでにいること、ペットがうるさすぎること。です うち側に責任はないと思います。あるとすれば不動産屋のミスと、うるさい犬をしつけられない人にあると思います。そう思いませんか?

回答No.1

「ペット可」であるなら、どう行く強肩で可能なのか、それ次第です。 明らかに契約上の違反行為であれば、解約もアリです。 その際の費用についても契約次第です。

sidamirai
質問者

お礼

ペットはいいがうるさすぎて迷惑な場合、どうすればいいのでしょうか? ペット可の物件の方達は、そのペットがどんな迷惑行為、廊下や人の玄関にオシッコをするなどなど。してもどうしようもないのでしょうか? 鳴き声は、騒音です。常識外れな騒音を出し続けていいわけはありませんよね。 大家である私どもが悪いのですか?悪いのはその迷惑な犬とその飼い主ですよね。なぜ大家が悪いと言う傾向があるのでしょうか。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう