• 締切済み

ペット可と言われて入居したら…

先日質問したものです。 ペット可物件を探して、不動産屋から、自社で管理している(おそらくその部屋のみ?)かなり古い分譲賃貸マンションを紹介してもらいました。 『その部屋のオーナーも猫を飼っており、前入居者も猫を飼っていた』と言われました。 手元にある募集のチラシにもはっきりと二カ所も『ペット可』と書かれています。 契約をしましたが、契約書に『ペット飼育不可。ただし甲の承認が有れば可。』との記載。 「承認はおりていますから『可』です。」 と言われました。 分譲賃貸は初めてだったので、そのまま契約をしてしまいました。 建物にもペット不可の表記などはなく、安心していましたが、今日、入居準備に行ったら、同じマンションの他の棟の敷地入り口にはっきりと『犬猫の飼育、預かり不可のため持ち込まないでください』と書いてあるではないですか。 部屋の大家の判子がまだだったので、本日郵送にて送られてきた契約書一式の中の『入居者諸注意』にも『犬猫の飼育、預かりは禁止。』とはっきりと…。 不動産屋(部屋の管理会社)に問いただそうにも、今日は休みで連絡が取れません。 明日の朝には引っ越さなければなりません。 明日、朝一で不動産屋に連絡しようと思うのですが、この場合、きっと飼育は不可なんですよね…。 不動産屋、もしくはおそらく故意にペット可かのように契約書を書き換えたオーナーに、引っ越し費用、初期費用を請求して新しく別の物件を紹介してもらうことは法律的に可能でしょうか? この場合、不動産屋も知っていましたよね?書類に入ってたんですから。 本当は、部屋のサイズに合わせて買った防音マット代金なども請求したいくらいです。 引っ越しに使った費用や時間、猫を抱えて不可物件に入った精神的苦痛を考えると、慰謝料欲しいくらいです。、まあ、 無理でしょうが…。 この場合、もし向こうの不備が証明されれば、どこまで請求できるものなんでしょうか? ちなみに、『大きくペット可を謳ったチラシ』は今も手元にもっています。 不動産屋はなんども『ペット(猫)可です。オーナーの許可もおりています』と言いましたが、残念ながら録音はしていません。 これでは証明できませんかね…? いずれにせよ今の物件は今回の引っ越しのためもう契約をきってしまいましたので、明日にはその物件に引っ越す以外住む場所はありません…。

みんなの回答

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.5

こんばんは。 賃貸借契約は基本的に双務契約という内容に分類されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 双務契約とは請負契約と異なり、簡単にいえば双方に債務を負っていることで、噛み砕いて言えば売り買いの場合、購入者は金銭を支払う代わりに販売者はきちんとした品物を購入者に提供するというものがこの契約に相当します。 しかし気になるのは >『ペット飼育不可。ただし甲の承認が有れば可。』との記載。 >「承認はおりていますから『可』です。」 >と言われました 私はこの点が異常に気になります。 もしこの内容を契約時に宅建保有者が必ず契約者である質問者様に対し「重要事項説明」で行っているならば、その事業所(説明者)は完全に宅建法違反に該当すると私は読んでいます。 しかしボイスレコーダーなどで録音はしていない故にここで質問してきているわけですから、少なくとも証拠固めとしてやっていただきたいのはその「チラシ」の証拠写真でも構いませんのでそれを物証として、管理組合もしくはご地元の都道府県の行政機関でもある不動産事業部に本件をお話し、それで裁判を起こすのが一番早いでしょう。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.4

不動産屋です。 他の方が言われている通り、ペット不可のマンションでも例外が幾つかあります。 契約してしまった物はしょうがない。 一番大事なことは、「他の入居者に迷惑にならないこと」です。 貸してる側が良いって言ってるんですから、 迷惑にならない限り大丈夫です。 ましてや古くから管理している物件であれば不動産会社もそういう 按配がわかってるでしょうし、その上で大丈夫といっているはずです。 (まぁ表立って飼っているって事は言わない方が無難ですが。) 飼ってること自体が問題になれば契約書にも書いてあるんですから 貸した側の責任です。証拠も何も必要ありません。 あなたは全く悪くありません。堂々としてればいいんです。 これが大型犬とかだったらマンションで飼おうと思ってること自体、 常識はずれですが、猫でしょ?何の問題があるんです? 心配なさることはわかりますが、今回のケースは大丈夫です。 あなたは筋を通して契約してるわけですから。

ASATOREN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >一番大事なことは、「他の入居者に迷惑にならないこと」です。 そうですね。 私もそれを心配して防音マットを購入し本日敷いてきました。 普段は静かな猫ですが、一歳に満たない子猫なので、たまに興奮したりするもので階下の方への配慮です。 >ましてや古くから管理している物件であれば不動産会社もそういう 按配がわかってるでしょうし、その上で大丈夫といっているはずです。 どうやら前の住人はオーナーの家族のようです。 賃貸として貸し出すのははじめてのようです。 なので、不動産屋も今回初めて関わるのではないかな? マンション自体の管理会社は別ですし。 今検索してみたら、『公団公社マンションサイト』で中古で何部屋か売りに出ているので公団住宅なのでしょうか。 小心者なもので不安になっていました。 猫を拾ったはいいものの、隠れ飼いが怖くて嫌なので引っ越しを決めたものですから…。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>大きくペット可を謳ったチラシ 不動産屋はなんども『ペット(猫)可です。オーナーの許可もおりています こんな単純な嘘を不動産屋はつくのか疑問です。 マンションも原則的にペット不可としながら、すでに飼ってしまった家庭は1代限り認めるなどの例も多くあります。 また、対外的に不可としながら緩和する場合もあります。 今回はオーナーの許可なのですから、オーナーに問い合わせるか、 管理組合に確認することはできないのでしょうか。

ASATOREN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日連絡をとってみないとなにも始まらないですよね…。 もし、悪質なものだった場合(例えば『承認していない』と言われるなど)どのくらい強気に出ていいのか知りたかったもので。 物件の自治体が活発そうだったので、もしダメなマンションで、もし引っ越しの際に大型ケージなど見つかったらと余計に不安を感じてしまって…。

  • tabtab9
  • ベストアンサー率17% (19/107)
回答No.2

>契約書に『ペット飼育不可。ただし甲の承認が有れば可。』との >記載。 いけるでしょう。契約は、その条件で成立しています。 >不動産屋はなんども『ペット(猫)可です。オーナーの許可もおり >ています』と言いましたが、残念ながら録音はしていません。 >これでは証明できませんかね…? 今回の件にかかわらず、証拠証拠と叫ばなくても、状況からそう言った であろう、ということが裁判官が判断をくだせば問題ないのです。 言った言わないのレベルの話と、今回のようなことは、猫ちゃんがいる 以上、聞きまちがいや未確認事項とは言い難い。 ですから、この部分は十分に疎明できます。 争うのではなく柔軟に対応していけば、 >契約書に『ペット飼育不可。ただし甲の承認が有れば可。』との >記載。 されている以上、猫ちゃんと一緒に住めます。 P.S.以上の回答は、私が別件で司法にお世話になったとき、 弁護士さん、裁判官から直接、耳にした内容です。

ASATOREN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士さんなどから聞いたとのことなので すこし安心いたしました。 とりあえず、明日物件に引っ越しをします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まだ連絡が取れていないようなので、まずは事態把握のほうが先でしょう。 時間が無いのであればそのまま入居してしまってよいのではと思います。 ご質問のような場合、口頭での約束でもキチンと成立はしているので、法的な問題はないと思ってかまいませんよ。 ご質問者は今そのペットを飼っているのですか? ならば、ご質問者が転居するときにペット可の物件を必要としていたということは簡単に証明できますから、間接的ではありますが、口頭での約束は存在した傍証になりますので、仮に裁判となっても勝算は十分にあります。

ASATOREN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 …とりあえずは引っ越すしかないですね。 明日の不動産屋の話次第でいろいろ考えるしかないですね。 立て続けに引っ越しは時間が裂かれるので、できればそのまま住みたいです。

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