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不動産でペット可で紹介されたのですが。

最近引越しました。 不動産屋さんにはペット可でということで紹介され入居して 2週間経ちましたが、入居した住居はなんとペット不可でした。 まだ管理組合からは何も言ってきませんが ペットを飼っていることがバレたら退去させられるのでしょうか? ここは分譲物件でオーナーさんがOKだせば大丈夫だと 不動産屋さんは言っていましたが。 実際にはどうなるのでしょうか? ちなみに飼っているのは小鳥4羽ですが 小鳥も不可なようです。 不動産屋さんには、唯一の条件としてペットと住める所と お願いしたのに・・・・。 なんか騙された気分です。 仮に引っ越すにしても、もうお金もありません。 どうしたらいいでしょう。

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  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.3

業者です。 だまされたのは確かですが、 入居してしまった物はしょうがない。 >実際にはどうなるのでしょうか? 何も起きません。近隣の方から苦情が入らなければ大丈夫です。 犬と違い。小鳥は吼えないし臭くないですから。 >どうしたらいいでしょう。 対応策は「そのまま住む」 ペット可でもそうですが、近隣の方にご迷惑にならないようにする事。 オーナーさんがOKなら公にはいえないですが、何ら問題はないです。 管理組合には強制的に立ち退かせる権利は無く、 またオーナーはOKしてるわけですから、 他の方のご迷惑にならない以上出てけとは言わないでしょう。 まぁ鳥で騒がれることは常識的に考えて無いですよ。 それを見越して業者もだましたんでしょうね。 二度とその業者は使わない方がいいですよ。

tomo5190
質問者

補足

業者の方からのご回答ありがとうございます。 近隣の方への対策として 小鳥とはいえ鳴き声がするので 昼間は窓を常に閉め切りにして 鳥カゴは小まめに掃除しております。 念のためオーナーさんに鳥は本当にOKしていただいたのか 再確認をしたいのですが不動産屋を通さず確認するには どうしたらよろしいでしょうか?

その他の回答 (5)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

>今、契約書を見直したらなんと、ペットの飼育は禁止する。 これが正しい判断です 契約書に判を押してあると言うことは、これを承諾した事になり どのような言い訳も多分相手に迫られたら通用しません >不動産屋さんにはペット可でということで紹介され 口約束は「言ってない」と言われるでしょう 我が家もペットを飼って入居は何度もしていますが 絶対契約書に明記されています 念には念をで、一時的な頭数の増加(預かったり、友達が来たり)は認める。追加で飼う場合には・・・など経験上の特約をこっちから入れてもらいました >なんか騙された気分です 騙されたんです でも、#5の方の言うのもそのとおりだと思います しかし、 >折り合いがつかなければ訴えるしかないと だけは無理です 証拠が無ければ勝ち目はありません 契約時に重説受けて判子押しているんですから、言い逃れはできないと思います 不動産屋は「言ってない」で済ませるのですから・・・

tomo5190
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民間物件への引越しは初めてでしたので (今まではURに長い事いました。) うかつでした。 次に引っ越す時には特約等の書類を残した方がいいですね。 いい勉強になりました。

  • sojitzhd
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.5

ちは~ 仲介業者しています^^ ペット可でペット不可物件を紹介するということは、業者が(1)騙し(2)近隣の状況が分かっていてマンションの管理規約上ペット不可だが黙認している状況が把握できている物件(3)勘違い(錯誤)のいずれかですね。 基本的には管理組合は区分所有法を根拠として義務違反者(ここで言う義務違反者とはマンションのルールを守らない人のことを指します。)に対する措置を講ずることができ、集会で義務違反行為の停止請求は決議権の2分の1の決議で直接請求、専有部分の使用禁止処分や専有部分の引渡し請求は決議権の4分の3の決議で提訴による請求することが可能なんです。この決議の効力は賃借人等の占有者にも及びます。 ですので問題にならないとは言い切れないのが実情です。 ただ小鳥4匹と言うことで、実際は各請求される可能性は極めて0に近いのではないでしょうか。近隣住民に迷惑を掛けないように心がければいいと思います。 上記の通りですので堂々と小鳥を飼いたい場合は不動産会社の重要事項説明義務違反にあたると考えられますので、(利用制限の説明が欠けている。)不動産会社に今回の賃貸借契約に支払った費用及び引越し代を請求できます。折り合いがつかなければ訴えるしかないと思います。

tomo5190
質問者

お礼

業者の方のご回答ありがとうございます。 ご説明を伺うと契約違反で即引渡しという 事態にならなようで安心しましたが ペット可を唯一の条件としてお願いしたのに 堂々と飼えないのは残念です。 念のため重要事項説明義務違反ではないのかと 不動産屋さんに連絡します。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.4

追加 他の方が言われている、「黙って住むのは良くない」 これはその後の対応と法律面を知っている。 不動産屋から言うと最悪の方法です。 言ってしまったら、問題にならないことを問題にしてしまい、 誰の得にもならないです。 もし何か言われたら「預かっている」って言えば 規約的にはグレーゾーンです。 法律的に言うと、話し合いで白紙解除できるならいいですけど、 相手がしらばっくれたら、金も取れずにゴニョゴニョになります。 犬飼ってるわけじゃないんですから、堂々としてればいいんですよ。 文句言うなら業者だけにしておく。

tomo5190
質問者

お礼

業者の方からのご回答ありがとうございます。

tomo5190
質問者

補足

下に続いてご回答ありがとうございます。 不動産屋さんへ連絡は早めにしたほうがいいですか? とりあえず、契約違反で即退去という事態にならずに 安心しました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

言った言わないでもめる可能性は高いですが・・・ とにかく条件でこう言ったはずだ、で、それでOKを出したよね、なのに何でこんなことになってるんだ!と、責めるしかないでしょうね。 向こうが開き直らなければ、敷金等費用全部返却で、別物件紹介させ、引っ越し費用も持たせるって話になるし、しらばっくれればその線で裁判ってことになるのでしょう。まあ、そこまでいくと、証拠の有無が必要になるでしょうが。 なお、勝手に飼ってしらばっくれるってのは、頭がいい方法ではありません。確かに契約当事者の原則から言えば、そういう論法は成り立ちますが、あなたの精神的にも大きなストレスになります。 それより、管理規約、細則を見せてもらい、ほんとにペット禁止であるのか、その場合どこまでだったらOKという具体的記載があるかを確認すべきです。なければ、そもそも規約違反ではありませんし、特段の申し入れがねければ、小鳥やハムスター、カメ、魚などの小動物は除外されるのが通例です。何が何でも全部だめってのは、あまりあることではありません。 キリキリ言う組合なら、規約違反でなんだと言ってくる可能性はありますが、退去させる権限まではないでしょうね。

tomo5190
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 残念ながら文書としての証拠はありません。 もし何かしら管理組合から言ってきたら 管理規約、細則を見せていたくことにします。 不動産屋には、早速連絡して話し合うようにします。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 入居した住居はなんとペット不可 > 分譲物件でオーナーさんがOKだせば大丈夫だと不動産屋さんは言っていましたが。  まず、契約書にペットについての記載があるか、又は付属文書に『ペット飼育規則』みたいなものはついていないか、確認してください。  あれば管理組合がなんと言おうとそれで対抗することになります。  なければ、不動産屋に連絡し、大家から『ペットの飼育を許可する。』の一筆をもらっておいた方が良いでしょう。  分譲マンションの所有者の中には『管理規則がどうであっても、管理組合がなんと言おうと、俺の部屋は俺のもの。』というルール破りがいます。こういうルール破りに対しては実際高いお金をかけて裁判するしかないのが現状です。せいぜい管理組合が出来ることといえば“嫌がらせ”? 裁判費用まではかけないと読み切っているのです。  質問者様の大家も多分この種の人間で、質問者様はその中に身をおいているようです。  ですから、質問者様も『管理組合がなんと言おうと私はこれで所有者と契約した。苦情は大家に言え。』と対抗するしかありません。  さもなければ、不動産屋と大家に騙されたと言うことでそれ相応の賠償を受けて“身銭”を切らずに引越しする算段をすることでしょう。  今度は管理組合の方から『ペット飼育禁止』の一筆をもらって不動産屋や大家との交渉になります。矛盾した2枚の書付があれば質問者様が泣く事はありません。  でも、とんでもない大家と不動産屋に当たってしまったのは本当にお気の毒です。

tomo5190
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 今、契約書を見直したらなんと、ペットの飼育は禁止する。 と記載されていました。 よく契約書を読まなかった私もうかつでしたが・・・。 ではさっそく不動産屋に連絡をし方がいいでしょうか?

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