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会社でない者の行為って、なんですか?

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  • hue2011
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回答No.2

これは法律の話です。 会社法2条の1 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 に定義があります。 これら4つに当たらないものは会社ではありません。 ということは「有限会社」はどうなんだという疑問が浮かぶはずですが、これは「旧法」の会社ということになります。新法からいうと会社ではありません。旧法時代に成立したものを廃止する行政権限を持つものはいませんから有限会社は存続してもいいけど「旧体制」の時代のものだということになります。 2005年に今の会社法ができ、上記2条が明記されたわけです。以後上記の4種類以外の登記をされたものは会社ではないということになります。 社団法人日本平和の会だとか、財団法人科学技術支援ファンドみたいなものは、会社ではない組織ということになります。 会社ではないものが行ったことは、会社法の適用を受けません。そういうことです。

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  私行為  

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