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警察は犯人の預金口座を被害者に教えてくれますか。
会社で不法行為(業務上横領)を行った者から何とか損害金を回収したいと考えています。 損害額の確定と証拠は全て揃っていますので告訴すれば有罪確定、民事裁判で損害賠償請求すれば 損害額を相手に請求できます。 相手の預金口座を仮差押または債務名義で差し押さえを行う予定ですが相手の預金口座はこちら側が 何とかして見つけなければなりませんよね。 その横領した者は横領金額の2/3は使わずに自分名義の口座に預金している可能性が浮かびました。 そこでですが、警察へ告訴すれば当然その不法行為をした者が警察での取調べられると思います。 警察もその者の預金口座を片っ端から調べると思います。 警察で判明した預金口座は被害者である会社へは教えてもらえるのでしょうか。 まずはその口座へ仮差押えをしたいと考えています。
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損害賠償請求を行い、裁判で調書の開示を求めるのが良いような。 でも、 > 告訴すれば の段階ですよね。ならば告訴しないことを条件にした和解を提案して相手に払わせればいいのでは。 > 示談しても警察は犯人の口座は教えてはくれないのですね。 示談・和解どちらも返金されたかが問題なので、口座は無関係です。
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- yakyutuku
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無理なもんは無理です。財産開示請求でもするしかないのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 > 無理なもんは無理です。 やはりそうですか・・・。
いくら不法行為したといえども、加害者の銀行口座を、被害者等に預金口座などの個人情報を一切、知らせることは示談したとしてもありえません。警察も守秘義務もありますから。口座の差押えが出来るかは、個人や被害者は、申立てが出来ますが、実際に、差押えなどが出来るかは、裁判等での判決によっての場合のみ確定し実施されますが、預金全額が被害者に返されるとは限りません、裁判判決時でも。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 示談しても警察は犯人の口座は教えてはくれないのですね。 では何とか自分で探さないとダメなようですね。
補足
ひとつ質問です。 こういう場合はどうでしょうか。 1億円を横領した犯人がそのお金の殆どを自分の名義の預金口座に入金していたとします。 警察にその犯人が検挙され警察の捜査で横領されたお金が犯人のその口座の残高だと確定された場合でも 被害者にはその口座番号などは警察からは教えてもらうことは出来ないのでしょうか。 もしどこか地方の遠くの口座にでも隠されていたら被害を受けた者はその口座を特定するのは とても困難になります。 しかし警察では犯人のある口座に横領された金員が入っている事が判っていても 被害者に教えてくれないものなのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 > 損害賠償請求を行い、裁判で調書の開示を求めるのが良いような。 このような方法もあるのは知りませんでした。 告訴をしないという条件で相手に払わせる事で被害額の回収をしてみます。 それでもダメでしたら刑事告訴、民事訴訟とどちらも行う予定ですので 裁判で調書の開示を求めてみようかと思います。 その前にこちらでもその本人のあらゆる口座の特定も進めていきたいと思います。 ありがとうございました。