医療費かかり過ぎで離婚?

このQ&Aのポイント
  • 70代の両親が医療費の問題で離婚を考えている
  • 父の節約生活への不協力が問題となっている
  • 医療費の増加が老後の貯金計画に影響を与えている
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医療費かかり過ぎで離婚?

70代の両親のことです。 父が母の医療費かかりすぎで、離婚を考えているようです。 2年前から入院6回して、医療費かかりすぎと、老後の貯金の予定が狂いすぎた。 父の節約生活に協力しないと言っています。 こんな理由で、離婚になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.7

 医療費がかかり過ぎということですが、高額療養費制度によって自己負担額には上限がありますから、老後の貯金の予定が狂ってしまったというのは、最初から見通しが甘かったということではないかなと思います。ただ、加入している医療保険の入院給付を請求していないとか、医療費控除による税金の還付を受けていないとか、受け取れるお金があるかもしれませんから、お父さんに代わってそういうことを調べたり、役所に相談に行ったりすれば、少しは先の見通しが立つのではないでしょうか。  離婚して生活保護と書いている回答者がいらっしゃいましたが、実際問題として、貯金を食いつぶすことで夫婦の生活が成り立たなくなりつつあるのなら、生きるための選択として、離婚してお母さんに生活保護を受けてもらうというのはあるのかもしれません。生活保護を受けた場合、指定医療機関で診療を受けることになりますが、医療費の自己負担はなくなります。ですが、ご両親は70代なら年金で生活していると思うのですが、夫婦合算で生活が何とか維持できているという支給金額だったとすると、離婚してそれぞれが年金を受け取るという形になったら、お父さんの受取金額だけでは、今の生活が維持できなくなる可能性もあります。2人暮らしだったのが1人暮らしになったからといって、生活費は単純に半分にはなりません。お母さんの医療費と同じくらいの金額を毎月貯金から支出するようになったとしたら、収入である年金が減った分、生活がいずれ破たんするのは目に見えているわけで、お父さんとお母さんがそれぞれで生活保護を受けざるを得なくなる未来しか予測できないなら、貯金を食いつぶしつつできるところまでは自力で何とかし、いざとなったら夫婦で生活保護という腹を決めてしまった方が良いかもしれません。  生命保険の特約で入院や通院の保障をつけている場合もありますし、そういったものを確認する意味でも、ご両親の資産を一度すべて洗い出し、収支をきちんと把握して、今の貯金の残高で、今と同じような支出を続けていけば何年でなくなるのか、計算してみてはいかがでしょうか。老後の貯金の予定が狂ったとお父さんは言っているようですが、現役の頃より収入が減り、貯金の残高も減る一方だと不安になって、実際の金額よりも多く使っているような錯覚が起きたりします。節約といっても、生活費をどれだけ減らさないといけないのか、具体的に見えなければお母さんだって協力する気にはならないと思います。ついでに離婚した場合の収支計算もして、離婚した場合としない場合で貯金を使い切るまでにどれくらいの時間差があるのかを示せば、お父さんも離婚するべきか否かを少し冷静に考えられるのではないでしょうか。

karumendogwan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母の年金は母のお小遣いです。 毎月6万ぐらい、なにに使うのか疑問ですが、使いきり、足りなくなって私に借金しています。

その他の回答 (7)

  • pct10968
  • ベストアンサー率21% (640/2970)
回答No.8

じじいです。 >2年前から入院6回して、医療費かかりすぎと、老後の貯金の予定が狂いすぎた。 掛かり過ぎた医療費も申請すると、例えば低所得Iであれば15000円の自己負担だけで、残りは戻って来るはずです。 http://www.nexavar.jp/patient/hcmc/HCMC/ofpoketLimit.html

karumendogwan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母は70になったばかりです。 だから、もう少し医療費がかかっています。

noname#235638
noname#235638
回答No.6

逆ならば・・・ お母様が、協力しない夫と離婚したい これならば 悪意の遺棄 として 離婚できるの可能性あり と思います。 夫がそんな理由で離婚、ですよね? ダメでしょう・・・子供か?

karumendogwan
質問者

お礼

こんな父は子供ですか。 とりあえず、離婚の可能性は低いようなので、安心しました。 回答ありがとうございます。

noname#226203
noname#226203
回答No.5

じゃあ健康だったら離婚しないということだったのでしょうか? じゃあ、末期がんで長患いになったら面倒見てくれないってことですよね。 生きていればいずれ病気するでしょうに。 最初から看取るつもりはなかったの? 一生健康だとでもおもってたんでしょうかね? あんまりだと思うよね。逆の立場だったらどうなんでしょうか。 そんな人最初から結婚したくないなぁ。 ひどすぎませんか?あなたも親を見捨てるの? 余りに非情過ぎて言葉になりません。老後の予定はあくまでも「予定」であり「確定」ではないのだから、もうちょっと鷹揚にならないのでしょうか。

karumendogwan
質問者

お礼

元気なら、そうです。父は高血圧や糖尿病は、自己管理ができていないから、そうなるんだと言っています。 回答ありがとうございます。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.4

離婚は無理です。お母さまも病気したくてしているわけじゃないのですから そんなことで離婚が出来るのであれば配偶者が介護状態になったら 即離婚してしまうようになりますよ。 お母さんも年金をもらっているのですからお父様が文句を言うべきではないし お父様の言っている老後の貯金は夫婦の共有財産ですからお母さまが入院して 使っても何の問題も無いですよ

karumendogwan
質問者

お礼

母の年金は母のお小遣いです。 家計は父が握っています。 最近は母の医療費、父がださなくなり、金額が多くて、母が私に借金しています。 返さないけど。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.3

お父様と、別れて、生活保護が、良いかな?

karumendogwan
質問者

お礼

そうなりますか、父はそれを望んでいます。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.2

あなたが、助けて あげれないの?

karumendogwan
質問者

お礼

母には金銭的にも精神的にも体力的にも、つくしてきました。もう限界です。

karumendogwan
質問者

補足

もう少し、具体的にお願いいたします。 どう助けるのですか? お金以外で!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

こんな理由で、離婚になりますか?   ↑ 夫婦双方が合意すれば離婚になります。 どちらかが合意しなければ、調停を経て 裁判ということになりますが、 離婚は難しいと思われます。 1項四は精神病があれば離婚が認められるような 記載になっていますが、判例は、精神病になった 配偶者の生活が確保出来ないと離婚は認めません。 民法 第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても 、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、 離婚の請求を棄却することができる。

karumendogwan
質問者

お礼

とりあえず、離婚の可能性は低いようなので、安心しました。 回答ありがとうございます。

karumendogwan
質問者

補足

病気は高血圧、糖尿病、精神科などで2から3週間入院しました。 病院には内科、消化器内科、外科、総合内科、などで、月3回は通院しています。

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