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使用者責任

使用者責任を負わなくていい場合というのは、どんな場合なのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について 相当の注意をしたとき 又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき は、負わなくていい。

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