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民法の使用者責任について

こんにちは。 私は、児童福祉施設や高齢者の介護施設などについて学んでいる者です。 今は施設内での事故についてしらべているのですが、その中で 「使用者責任」という言葉が出てきました。 「雇われている人が仕事中に何らかの原因で誰かにケガを負わせたり 損害が発生した場合、その責任を雇っている側の企業や施設も負う」 ということで理解しました。実際どんなケースがあるのだろうと調べてみたところ、 「施設側の責任は認められない」とか「公務員のため国のみが賠償する」 という結果になったケースばかりで、実際に、本人と施設の責任両方が 認められたケースが見つけられませんでした・・・。 裁判所のホームページで判例を検索したのですが、やはりそれらしきものはなく・・・。 長くなってしまいましたが、 使用者責任ということで、当事者と施設(児童福祉施設や介護施設)の 両方の責任が認められた実際のケースを教えていただきたいということなんです。 どうぞよろしくお願いします。

noname#73998
noname#73998

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.4

>裁判所のホームページで判例を検索したのですが、やはりそれらしきものはなく・・・。 これは従業員は既に賠償責任を負っており、その従業員により被害を受けた方にしてみれば、従業員個人に損害賠償請求する場合よりも、その雇っている企業にもお金を払ってもらった方が、より確実にお金を払ってもらえると考えるのは当然です。 そこで「使用者責任」という事で、雇っている企業を相手に裁判をします。あくまで訴えられているのは従業員と雇っている企業の両方ではなく、雇っている企業のみです。 ですから>「施設側の責任は認められない」とか「公務員のため国のみが賠償する」 という判例になります。 なので雇っている企業側に使用者責任が認められた場合、その時点で従業員と雇っている企業の両方の責任が認められたことになります。

noname#73998
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってごめんなさい。 >雇っている企業側に使用者責任が認められた場合、その時点で従業員と雇っている企業の両方の責任が認められたことになります そういった判例だったら、あった気がします。 もう一度調べてみます。 ありがとうございました★

その他の回答 (3)

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.3

> 「業務と関係していたとは言えない中での事故なので、施設側に責任はない」 要するに管理使用者責任が及ばないということですね。 例え従業員が集まって、会社の駐車場で勝手にバーベキューをしていたらボンベが爆発してご近所の人が怪我をしたとしましょう。 この場合、「会社の従業員が」「会社の敷地で」起こしたことであっても、業務外で、まして勝手にやっていることですから、これは会社側が雇用状態に無いので、使用者責任は及ばないということですね。 ただ、ご質問がよくみるとちょっと変ですね。 今回のご質問は「使用者責任」ですよね。 施設側の管理責任と使用者責任は別の話ですよ。 >「当事者が公務員に当たるため、国(都道府県?)のみが賠償責任を負う」とかばかりだったので、 国家賠償法でそう定められていますから。 > 被使用者の罪(不法行為?)が認められて、その上で使用している者(施設側)の責任も認められるというケースはないのかなと思ったんです。 罪というのは刑事で、不法行為は罪以外にも社会通念に反する行為も含み、民事で使われるケースが多いですね。 ですから、刑事で有罪になると民事で賠償になるケースが多いですが、基本的に刑事と民事は別ですので、民事で賠償命令が出たのに刑事では無罪とか、刑事では有罪なのに民事では賠償義務なしとなる判決も無いわけではありません。 また、先にお話したとおり施設管理の話は、管理責任であり使用者責任ではありません。

noname#73998
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 管理責任と使用者責任の違い・・・国家賠償法・・・ また色々分からない事が増えてきたのでもう少し勉強しなおします・・・(^◇^;) 例えはすごく分かりやすかったです。 ありがとうございました★

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.2

まず、使用者責任の法的根拠は次の通りです。 (使用者等の責任) 民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 単純に言って、企業の不正が発覚したとき、最近では食品の偽装問題などもそうですが、社員が勝手にやってた事でも社長が出てきてお詫びするというのは、この法律に基づき、使用者たる社長が責任を負えということなんですね。 ただ、公務員の場合は別な法律があります。   国家賠償法第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 これらの法律により、不法行為があった場合の民事的な責任は当事者ではなく使用者(公務員の場合、その行政機関)が負うこととなります。 ただ、ご質問がよくわからないんですが、使用者責任というのは使用している者にあるのであって、使用されている者(被使用者)にはありませんから、使用されている者に使用者責任が課せられるというのは論理的にありえませんが?

noname#73998
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます★ >使用者責任というのは使用している者にあるのであって・・・ すみません、理解不足&説明不足でした。 使用者責任が使用している者にあるのは、何となくわかっていたんですが、私が見つけられたのはいずれも 「業務と関係していたとは言えない中での事故なので、施設側に責任はない」とか 「当事者が公務員に当たるため、国(都道府県?)のみが賠償責任を負う」とかばかりだったので、 被使用者の罪(不法行為?)が認められて、その上で使用している者(施設側)の責任も 認められるというケースはないのかなと思ったんです。 またおかしなところあったら、補足します★

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 両罰規定のようなものをお探しのようですが、715条は、無過失責任というより中間責任であり、被害者救済の意味合いが強くなります。したがって両者に損害賠償を請求しますが、2重に賠償を受けるのではなく、連帯して支払いを行うという事です。当事者間の過失割合はまた別になる。  とりあえず、会社が支払っておいて会社も社員から支払ってもらうという流れが多いと思います。

noname#73998
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってごめんなさい。 >連帯して支払いを行うという・・・ そういえば判例にも、連帯して一方がいくら払い、もう一方がいくら払うとありましたが、それがどちらも賠償責任があるということだったのかな・・・? 法律はやはり難しいです・・・(>*<) ありがとうございました★

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