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不法行為責任と使用者責任

不法行為責任(民法709)と使用者責任(715)どちらのほうが責任は重くなり、賠償額は大きくなるのでしょうか。 理由を付けて教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#104276
noname#104276
回答No.1

とある社員が仕事上のことで、不法行為を起こしました、と。 社員が安月給でカネがない時、社員相手に勝訴したところで、カネが取れそうもない。 しかし、その社員の会社を相手取って訴訟を起こします、と。大抵、会社の方が資本力が豊富ですから、使用者責任(715条)で会社に対しても被告にできる。 勝訴した場合、社員からカネを取るのではなく、その会社から賠償金を取るとよい。 >賠償額は大きくなるのでしょうか。 社員オンリーだろうが使用者責任理由にその会社相手に勝訴しようが、賠償額は全く変わらない。

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