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民法177条

所有権の取得を対抗するには、基本的に177条で登記をしておけば大丈夫。 しかし、背信的悪意者は177条で登記をしていてもダメ。 このように考えていいのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

そういうことですね。でも当事者とその包括継承人はは別ですよ。 無権限の占有者,不法行為者,差押えを行っていない一般債権者などに対しては登記がなくても対抗できます。

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