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水田の畦道の所有者は誰?

一般的には所有権は誰にあるのか教えてください。 以前より国との認識を持っていますが…。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.6

畦道(あぜみち)どこまでの範囲を示しておられるのか分りませんが、 私の経験でこんなことがありました。 完全にアスファルト舗装(地方のパチンコ店やスーパーの店舗及び5~60台駐車可能な土地をイメージしてください)してある土地の測量を依頼した時に、地方税務署の「公図」といわれるものがベースになり、現在完全に死んでしまっている用水跡及び附帯する畦道(用水跡幅+30cm幅)は地方行政(市の所有)だと言われ、全く表から見えていない数本の土地を市から購入するハメになりました。 但し、活用(水が流れている)されている用水に関しては、買い取ることが出来ず、どうしてもその土地を転売(転記)して欲しい場合は、対象となる土地の周囲に用水が流れるように整備することが条件でした。 全ての工事費用が私負担(数千万の予算取り)でしたので、諦めましたが、、、 そこで仕入れた話ですが、田んぼ間の畦道は双方の土地所有者によって赤クイを基準に登記されていますが、用水(現に水が流れていなくても公図が用水と指し示す土地)に附帯する畦道は市町村、河川は都道府県、国道に面する傾斜面、附帯土地は国、と分かれているそうです。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました。 やはり公的なものはややこしいですね。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6675)
回答No.5

No.2 No.3の回答の通りです。 とにかく、まず最初に「公図」を確認してください。 自分の所有地と、隣の所有地の間に、何があるかです。 道路らしきものが公図に表示しているか、否か。 ★ 道路らしき表示が有るなら、その道路らしき位置は、自分側か、その表示のさらに向う側か。 その道路らしき表示は、所要者は誰か、地目は何か。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%9C%B0%E7%9B%AE その道路らしき表示は、境界はどうか、境界石・印等は正確か。 公図での、表示位置・面積・形状は、参考になっても正確ではありませんので、さらに道路表示を挟んだ向う側との「三者での立会」の境界確認が必要。(たぶん、自分、道路らしき土地の所有者、その表示のさらに向う側とで、境界の位置でトラブルの恐れあり) ★ 道路らしき表示が無いなら、質問のあぜ道の位置は、自分側か、となりの側か。 そのあぜ道の、境界はどうか、あぜ道は自分側の所有地内か外か、そして、境界石・印等は正確か。 公図での、前項同様に、自分と隣の所有地の境界は、表示位置・面積・形状は、参考になっても正確ではありませんので、隣との「立会」での境界確認が必要。 ●  繰り返しますが、関係する隣接地の所有者の確認と、地目と、その土地の納税者(相続が出来ないこともあるので、土地所有者とは限らない)と、公図の確認をしてください。 公図は、表示位置・面積・形状などは、明治・大正の頃の作成のものならば、参考になっても正確ではありませんので、参考にしか出来ません。 ------------------------- あぜ道の幅が1~2メートルくらいなら、昔は、馬・牛に荷物を積んで田んぼ・畑に出入りしたので、私の地域では「馬入れ」などとも言います。 幅が、馬・牛の荷物を積んだ幅なので、車が出入りをするならば、ちょっと狭くて通るには厳しですね。 また、古い家を建て直すために、更地にしたら、その土地の中に、この「あぜ道」や、「赤線・赤道」「馬入れ」というものが登記簿に有って、所有権の移転に苦労したという話もあります。 その所有者が明治の頃の個人だつた場合、相続手続きをしていなかったので、その子孫のすべての何十人に相続手続きの承諾をして回ったというらしいです。

1234ken
質問者

お礼

非常な詳細をありがとうございました。 畦道の幅は人一人が通れる幅です。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.4

田んぼの持ち主です。段がある場合、はその段の下までが境界です。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.3

>一般的には所有権は誰にあるのか教えてください。 「不動産登記簿に記載された、土地所有者」です。 土地所有者は、自分が所有する土地の中に、自由に道路を作り、それを管理する事が許されています。 土地所有者が国である場合、その道路は「国が管理する道路」つまり「公道」になります。 土地所有者が都道府県である場合、その道路は「都道府県が管理する道路」つまり「公道」になります。 土地所有者が私人(一般企業含む)である場合、その道路は「私が管理する道路」つまり「私道」になります。 私道を第三者が通行する権利は認められないので注意して下さい(最高裁平成9年12月18日判決)

1234ken
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.2

一般には以下ですね。 http://www.sokuryo.or.jp/db/akasen

1234ken
質問者

お礼

ごもっともです。詳細をありがとうございました。

1234ken
質問者

補足

「ごもっともです」は誤記入で失礼しました。 畦道は「赤道」の仲間に入るということですね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

田んぼの持ち主が便宜上耕作していないと考えるべきでは無いですか。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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