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月給制の人の日割り給与

月給20万円の人が、月の途中から入社し、5日だけ働いた場合、その月の賃金計算はどうなりますか? 会社規定の休日は「土日祝日」です。 その月の日数が31日まであり、平日は20日だった場合、 20万円÷31日×5日分(-所得税等)ですか? それとも、 20万円÷20日×5日分(-所得税等)ですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 >20万円÷20日×5日分(-所得税等) というお見込みのとおりです。額面給与をその賃金計算期間の所定労働日数で除し、出勤日数を乗じた日割計算となります。 ただし、いま「賃金計算期間」とあえて言葉を慎重に用いたのは、法人によって計算期間の定めが異なるからです。 就業規則や賃金規程でご確認いただければと思いますが、入社のタイミングによっては上記計算式の分母や分子が異なることもありえます。 仮に暦月で(当月1日から末日までで)平日20日間あったとしても、所定の賃金計算期間に含まれるのはそのうちの10日(そして出勤日も5日を下回る)、という可能性があるということです。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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