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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:予定納税額について)

予定納税額について

このQ&Aのポイント
  • 予定納税額とは、確定申告を行った際に、翌年の税金を予め納める仕組みです。
  • 予定納税額は、確定申告をした年の所得金額や控除額などを基に算出されます。
  • 一度確定申告をすると、翌年以降も予定納税として税金が徴収されるため、十分な注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.5

#1 & #4です。 申し訳ない。平成27年分ですね。 延滞税がかかることになるでしょう。まずは会社に源泉徴収票が間違っていることを知らせて,正しい額の源泉徴収票を作成してもらってください。それを使って還付申告をすれば良いです。 正しいの源泉徴収額を計算すれば,会社はあなたから不足分を徴収しようとするでしょうから,それは会社に支払ってください。会社から税務署に源泉徴収された額(と延滞税)を納付することになります。 さて,ここで延滞税は誰が負担すべきかですが,第一義的には会社です。会社が源泉徴収税の納税義務者でありそれが不足していたのですから,会社が税務署に支払います。それを会社があなたに請求できるかが問題となるでしょう。平成27年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はどうなっていたのでしょう?配偶者控除の対象になると書いていたのなら,会社はその申告どおりに計算したのだから立場は強くなります。まあ,それでも申告書の内容を確認する義務は会社にあるのですが。扶養控除等(異動)申告書に配偶者控除の対象になると書いていないのなら,完全に会社のミスです。延滞税を請求されても突っぱねてください。

noname#227502
質問者

お礼

すごくご丁寧な回答、ありがとうございます。 今さっき、税務署に聞きましたら、やはり自分で確定申告してしまうと延滞税が発生するから、会社に言いなさいと言われました。でも完全に会社のミスと思っていましたが、「扶養控除等(異動)申告書」の記入が間違っていたら、ということを失念してました。ご回答いただけて助かりました。 でもこれの記入誤りは結構ありそうな気がする・・・こういうケースは多いのでしょうかね。 とにかく主人の会社にきちんと話してみます。

その他の回答 (4)

  • f272
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回答No.4

#1です。 他の回答者への補足を見ると,どうやら源泉徴収票に誤りがあるようですね。 配偶者控除の対象になるのは,配偶者の所得が38万円以下ですし,配偶者特別控除の対象になるのも配偶者の所得が76万円未満です。どちらにも該当しないようです。 確定申告の期限は3月15日ですから,その日までに所得税の足らない分を納付すればそれでよいです。何もペナルティはありません。

noname#227502
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 主人の会社でやはり源泉徴収票が間違っていたようです。 平成27年度の分ですから、すでに納付期限は過ぎており、その分のペナルティが発生するのではないか?と思うのですが、どうなんでしょう?

回答No.3

追伸です。 奥さまがご主人の配偶者控除を受けることができる条件は、奥さまの給与収入が103万以下であることです。

noname#227502
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その年は私(妻)は普通に働いていて源泉徴収票でも150万くらいの収入金額となっています。ということは、主人の源泉徴収票が間違っているということでしょうか。年度の途中で私が失業手当受給中に一時、健保の扶養に入ったことがあったので、それで主人の会社で処理を誤ってしまったとか・・・間違って配偶者控除がされているとしたら、これは会社に申告すべきと思いますが、追徴課税は免れないとしても、納期が遅れたことによるペナルティが発生するでしょうか。 私(妻)も別件で27年度の確定申告をしますから、どちらにしても収入は申告することになります。

回答No.2

予定納税額とは、前年度の確定申告して源泉徴収された税額の外に納付する税金、つまり申告納税額が15万円を超える場合に次年度の税金として前年の申告納税額の約1/3を前納する制度です。この予定納税は、あくまで前納ですので次年度の確定申告で算出された納めるべき所得税額から精算されます。 質問者様の場合、会社員で源泉徴収され年末調整をされていますので、給与所得以外の所得がなければ予定納税は該当しませんし、医療費控除の申告をしたら還付になります。 確定申告の用紙に記入して、税額が黒字になる場合は、所得から控除される金額のどこかが記載漏れになっていると思われます。基礎控除38万円の記載漏れはありませんか?

noname#227502
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とりあえず予定納税は無関係であることがわかり、よかったです。それにしてもまったく計算が合わない・・・・と思っていたら、合いました!基礎控除は漏れてなかったのですが、もうひとつ38万を控除すると計算が合います。なぜか主人の所得控除に、配偶者控除が入っているようです。これがよくわからないのですが、私(妻)のこの年度の所得額(控除後)は83万です。これって配偶者控除の対象にならないように思うのですが・・・頭が混乱してます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8539/18279)
回答No.1

所得が給与所得のみであれば,給与所得から所得税が源泉徴収されますから,その給与所得に対する予定納税基準額は0円です。 > ちなみに、医療費控除をしないで計算してみても、黒字になります。 所得税の計算が間違っているのでしょう。会社で年末調整をしているのなら(そしてそれに間違いがなければ),確定申告で新たに申告をするものを除いて計算すると,納税額(還付額)は0円になるはずです。

noname#227502
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。予定納税額がうちにはまったく関係ないことがわかり、よかったです。(明日、税務署に突撃するところでした。)

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