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特許出願後の発明者名の削除・変更について
特許出願後、発明者名の削除や変更は可能でしょうか? 以前、会社の上司から、特許出願のためにデータが必要なのでと言われて、実験データをとったのですが、上司が期待するような結果が出ませんでした。しかし、特許出願の際、上司は、そのデータの数値を抜き出して、勝手にデータを書き換えて、特許明細書を作成し、出願してしまいました。 出願前に、上司から「実験データとりをしてくれたお礼に、発明者名に君の名前も入れておいたから」と言われました。 不正データが含まれていることは認識していたので、正直、共犯にしないで欲しいと思い、断ろうと思いました。 が、ここで拒否したら、上司からパワハラされるか退職勧奨されそうな雰囲気だったので、抵抗せずに、渋々、発明者名に加えることを承諾しました。 その後、よくよく考えて、捏造データでの特許取得はやっぱりおかしいと思い、上司に私の名前を発明者名から外してほしいと頼んだところ、上司から「書類はもう提出したから、今更、変更できない。」と言われてしまいました。 不正があったのに、退職覚悟で断る勇気がなかったことを今更ながら後悔しております。 その特許はそれほど有効性のあるものではなく、実際、権利行使するようなものではないのですが、特許出願後の発明者名の削除・変更は可能なのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
発明者全員の捺印があれば、削除・変更は、可能です。 以下の記事もご参照下さい。 外国出願のSK特許 発明者から捺印がもらえない場合に、発明者の訂正は可能か? : http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-830.html なお、捏造データでの特許取得は、特許法の以下の規定に抵触します。ただ、この規定に基づいて逮捕された人は一人もいません。この規定が発動する場合があるとすれば、捏造データで取得した権利に基づいて権利行使を行った場合に、相手方が告発をした場合だと思います。 (詐欺の行為の罪) 第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(改正、昭62法律27、平5法律26、平6法律116、平15法律47)
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
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お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 発明者名の削除も一応可能なんですね。 特許データの捏造で逮捕されたケースは確かに聞いたことがないと思ったら、そういう理由だったんですね。 提出した特許は実際有効性はないので、権利行使はまずしないので、逮捕される心配はなさそうで、安心しました。 日本の特許のデータ捏造が多いのは気になりますが、 学者も企業の特許データは全く信用していないようなので、 気にしすぎました。 ありがとうございます。