特許出願と自社の発明データとの関係について

このQ&Aのポイント
  • 親会社との製品開発研究において、特許出願の話が出ましたが、自社の発明データとの関係はどうなるのか気になります。
  • 会社の研修で聞いたところ、発明者とはアイデアを出した人のことであり、データ提供だけでは発明者とは見なされないと聞いていますが、親会社の研究員が発明者になるのでしょうか?
  • 知人からは、自社も発明者として権利を持っており、抗議すべきだと言われました。自社の立場を考えるとどうすべきでしょうか?
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特許出願と自社の発明データとの関係について

教えて下さい。 最近,親会社と製品開発研究を行いました。 基本的に,親会社の研究員が研究内容や計画等を作成し,子会社である我々が,計画に基づきデータをだすという流れでした。 その結果はまあまあうまくいきほっとしていたら,親会社が特許出願するということになったと口頭で報告がありました。 へーって思い,そのままほおっておいたのですが,知人から, 「それはあなたやあなたの会社の人も,発明者としての権利があるし,あなたの会社は出願人になれるはずだから抗議したほうがいい」と言われました。 会社の研修で特許について受けたときに,発明者ってのはアイデアを出した人であり,手足のようにデータだけを出した場合は,違うと聞いていたので,親会社の研究者が発明者なんだろうと漠然と思っていたのですが,違うのでしょうか? 教えて下さい。 ちなみに,会社の上の方には話しておりません。また,特に我が社には法務部門的なところはありません。

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  • poolisher
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回答No.1

日本の特許法は先願主義で、先発明主義ではありません。 従って、発明者としての権利は先に出願して特許として認められた者 の権利です。 また、まだ出願時点ですから、誰も権利者にはなっていません。 ですから法的に権利侵害や権利主張をすることはできません。 法的に争うとすればあなたも対抗特許申請をして、相手の特許が権利 化される前後で差し止め請求することになります。 法的にということでなければ、申請者にお願いして共同出願人に名前 を連ねさせて欲しいと依願します。相手が応諾すれが共同権利人に なれます。 ダメ元で頼んでみたらどうでしょうか?

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