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未成年の給与振込について

通常、給与振込は、本人名義の口座に振込みを行っています。 今月給与振込の口座エラーが出て、アルバイト1名が親の口座を伝えていたことが分かったため、そのアルバイトスタッフに、本人名義の口座でなければ振込みが出来ない事を伝えました。 そのスタッフの親から『未成年だから、親の口座に振り込んでください』と連絡がきて、本人名義の口座にしか振り込めないと説明しましたが、それでも『親の口座に~』と言われた為、現金支給にして本人に取りにきていただくということもできますが?と伝えたところ、取りに行くのは遠いので行きたくないと言われました。 『親の口座へ給与を支払えないのなら、もう給料はいりません。』と、言われてしまったのですが、この場合、どう対処するのがベストでしょうか。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 現金書留については、たしかにご指摘のとおり、それ単体では本人確認性という点で確実ではありません。 そこで、郵便局の「本人限定受取郵便」というサービスを併用することで、少なくとも同局職員による本人確認のうえでの引き渡しが可能です。 今回のケースでは差出人に配達の事実が通知される「特定事項伝達型」で申し込まれるとよいでしょう。

参考URL:
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/index.html
244shkgy
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 上司にも、その旨伝えて社内で検討したいと思います。 ありがとうございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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回答No.1

社会保険労務士の楚山です。 まず賃金の支払にあたり労働基準法が定めるところでは、いわゆる「直接払いの原則」という強行規定が適用されます。 たとえ未成年者であろうと、本人以外の代理人に賃金を支払うことは認められていません。また、質問のケースではそのスタッフの親権者が「使者」となることも拒否しており、問題は「賃金債権の放棄(ご質問者様側からすれば賃金債務の免除)」が焦点となります。 もしも労働者の側から給与の受領を拒否されたとしたら、次の3つの対応方法があります。 1)自宅へ持参するもしくは現金書留で送金する …もっとも無難な方法かと思われます。賃金債務は本来、民法上債権者の住所地で履行すべきものとされており(口座振込による方法はあくまで例外)、残念ながら受領拒否だけをもって持参債務を免れるものではありません。したがって、可能であれば、本人自宅へ同意の上で持参するか、難しければ現金書留にて送金するのもひとつの方法です。 2)労働者本人の自由意思によって拒否したことを証する書面を交わす …持参を拒否されたり、現金書留であっても不達だったりした場合はこの方法を検討します。判例上、賃金債権の放棄について、上記の確証があるときは「直接払いの原則」に反しないものとされますが、それには「使用者によって強制・教唆等されたものでないこと」を立証できなければなりません。したがって、実務上は親権者や公証人など第三者を交えて書面でその旨を記録すべきでしょう。 3)供託に付す …上記1)も2)も難しいときは、最後の手段として供託を検討します。本来的には失踪などの所在不明時や死亡による相続人不明時などの、債権者不確知の状況下における賃金債務の弁済に活用されますが、なすべき手段をなした上ではいたしかたありません。 以上です。いずれにせよ、賃金というものはかなり厳格な法的保護のもとにあります。質問者様に何ら法的に誤った対応は認められませんが(むしろその親権者に対しては正しい対応です)、のちのちの法務リスクを考え、ご面倒でも上記の対応のいずれかで対処なさるのがよろしいかと思います。

244shkgy
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 一応、現金書留で送金するという案を、上司に相談してみたのですが、現金書留での送金は、他者(本人以外の保護者)が受けとる可能性があるので、本人へ支払ったことにはならないのでは?と言われて、その案については却下されておりました。 現金書留で送金しても、問題はないですか? その場合、領収証や受領証などを送ってもらう必要がありますか?

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

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